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障害者(児)福祉の手引/ 6 医療・資金の貸付・年金・各種手当制度/資金の貸付制度

ページ番号:0101330 更新日:2022年1月4日更新

〔制度・事業名等〕資金の貸付制度

生活福祉資金

(1)利用者

 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯

(2)利用(相談)窓口

 民生委員(一部の資金を除く)、市町社会福祉協議会

(3)実施主体

 山口県社会福祉協議会

(4)サービス・制度の概要

 この貸付制度は低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。

資金の種類

 ア 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
 イ 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
 ウ 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
 エ 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
 * 貸付限度額、貸付利子、保証人の要否等については、資金の種類によって異なりますので、詳細は住んでおられる市町の社会福祉協議会にお問い合わせください。

申請手続き

 まず、住んでおられる市町の社会福祉協議会または地域の民生委員(一部の資金を除く)に、ご相談ください。
 所定の申請用紙に関係書類を添え、民生委員(一部の資金を除く)、市町社会福祉協議会を経由して山口県社会福祉協議会に申込むことになります。
 審査結果によっては、資金の貸付けができない場合があります。
 ※ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、お住まいの地域の福祉事務所。
 ※ 一部の資金については、生活困窮者自立支援制度の実施機関で相談していただく場合があります。

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