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登録喀痰吸引等事業者制度について

ページ番号:0018768 更新日:2021年11月1日更新

 本県では、介護職員等が医療的ケアを実施できる事業者として、「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の登録が可能です。
 

登録喀痰吸引等事業者とは

 養成校等で基本研修又は医療的ケアの課程を修了している介護福祉士に自ら実地研修(第1号、第2号研修に限る。)を行い、別途、介護福祉士登録証に行為の付記登録を受けた介護福祉士に医療的ケアを行わせることができる事業者。
 登録に当たっては、登録特定行為事業者の登録基準に加え、介護福祉士に対する実地研修に係る体制整備(実地研修に係る規定、指導看護師の確保等)が必要となります。

【参考】登録喀痰吸引等事業者と登録特定行為事業者の違い

区分

登録喀痰吸引等事業者

登録特定行為事業者

医療的ケア実施者

介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為の付記登録がある介護福祉士

認定証の交付を受けた介護職員等(認定特定行為業務従事者)

実地研修の実施

不可(自ら実施できない)

実地研修の実施義務

あり
※基本研修又は医療的ケアの課程が修了している介護福祉士が対象

実地研修修了者の管理

  • 修了証の交付(再交付も含む)
  • 修了者管理簿の県への報告

山口県運用開始日

令和2年4月1日

平成24年4月1日

※ 事業所内で喀痰吸引等を行う者の中に介護職員等(認定特定行為業務従事者)と介護福祉士(介護福祉士登録証に行為の付記登録がある者)が混在する場合、登録特定行為事業者と登録喀痰吸引等事業者の2枚看板となります。
※ 登録特定行為事業者が、新たに登録喀痰吸引等事業者の登録をする場合、登録特定行為事業者の登録時に提出している書類は省略が可能です。