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食品衛生責任者制度について

ページ番号:0019445 更新日:2024年2月28日更新

 営業者(集団給食施設を含み、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く。以下同じ。)は、施設ごとに、食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を置く必要があります(食品衛生法施行規則別表第17)。
 なお、食肉製品製造業などには、食品衛生法第48条の規定により食品衛生管理者<外部リンク>の設置が必要となりますのでご注意ください。
 ※営業者は食品衛生法で規定されており、業として、食品・添加物の製造・加工・輸入・販売などや器具・容器包装の製造・輸入・販売を営む全ての人・法人です。

営業者の役割

  1. 営業者は、食品衛生責任者を定めること。
  2. 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。

食品衛生責任者の責務

  1. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(許可営業・集団給食施設に限る。)。
  2. 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
  3. 公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

食品衛生責任者の資格

  1. 食品衛生管理者になることができる資格を有する者
  2. 食品衛生監視員になることができる資格を有する者
  3. 調理師
  4. 製菓衛生師
  5. 栄養士
  6. 船舶料理士
  7. と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
  8. 食鳥処理衛生管理者
  9. 食品衛生責任者を養成する講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講した者

食品衛生責任者養成講習会

 山口県が行う食品衛生責任者養成講習会は、一般社団法人山口県食品衛生協会に委託しています。講習会開催日程等は一般社団法人山口県食品衛生協会のページをご覧ください。
 一般社団法人山口県食品衛生協会のページへ<外部リンク>

 ※講習会修了証書の再発行については、講習会を受講した食品衛生協会の各支所(連絡先はこちら<外部リンク>)へお問い合わせください。

 ※食品衛生責任者養成講習会は全国の自治体で開催されています。

お問い合わせ先

名称 所在地 連絡先 管轄区域
岩国環境保健所 〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1
Tel:0827-29-1527
Fax:0827-29-1594
岩国市、和木町
柳井環境保健所 〒742-0031
柳井市南町3丁目9-3
Tel:0820-22-3631
Fax:0820-22-7286
柳井市、周防大島町、
上関町、田布施町、平生町
周南環境保健所 〒745-0004
周南市毛利町2-38
Tel:0834-33-6426
Fax:0834-33-6510
下松市、光市、周南市
山口環境保健所 〒753-8588
山口市吉敷下東3-1-1
Tel:083-934-2535
Fax:083-934-2527
山口市
防府保健所 〒747-0801
防府市駅南町13-40
Tel:0835-22-3740
Fax:0835-22-0962
防府市
宇部環境保健所 〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50
Tel:0836-39-9862
Fax:0836-34-4121
宇部市、美祢市、山陽小野田市
長門環境保健所 〒759-4101
長門市東深川1344-1
Tel:0837-22-2811
Fax:0837-22-6363
長門市
萩環境保健所 〒758-0041
萩市江向531-1
Tel:0838-25-2665
Fax:0838-26-0696
萩市、阿武町
下関市立下関保健所 〒750-8521
下関市南部町1-1
Tel:083-231-1936
Fax:083-231-1159
下関市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間:8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末・年始は閉所します。