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令和元年 (2019年) 10月 29日
太陽光発電所の建設等による環境影響が懸念されるため、山口県環境影響評価条例施行規則を改正し、新たに太陽光発電所を対象事業に追加 しました。
2019年6月1日から下記の規模に該当する建設計画は、事業の実施前に環境影響評価の手続きが必要になります。
太陽光発電所等の敷地面積 50ha以上 又は 森林伐採区域 20ha以上
※『太陽光発電所等の敷地面積』には、「太陽光パネル」だけでなく、 「事務所」 、「受変電設備」、 「残地森林」、「パワーコンディショナー」、 「管理用道路」 などの敷地も含まれます。
2019年6月1日
施行日の前日(2019年5月31日)までに、①または ②のいずれかに該当する場合は、対象外になります。
① 工事計画の届出 (電気事業法第48条第1項) を行っている事業(②の事業を除く。)
② 次の許可のうち、事業の実施に必要な全ての許可を受けた事業、又は、その申請を行っている事業
民有林開発行為許可 (森林法第10条の2第1項)
農地転用許可 (農地法第4条第1項又は第5条第1項)
宅地造成工事許可 (宅地造成等規制法第8条第1項)
【リーフレット・山口県】太陽光発電所が環境影響評価の対象に追加されました (PDF : 693KB)
環境影響評価の手続きとは?
事業の実施前に、その事業による環境影響を調査、予測、評価し、その結果を公表し、住民、自治体等の意見を聴取します。
これらの意見などを踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を策定するための手続きです。
環境影響評価制度の詳細は、こちらをご覧ください。(県環境政策課HPへ移動します。)