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平成31年 (2019年) 4月 26日
~廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物関係)~
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号) | |
概要説明 | 法第14条の2第1項に基づく、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可申請を行う場合の申請書です。 |
添付書類 | 1 変更後の事業計画の概要を記載した書類 2 変更に係る事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。) 3 申請者が前記施設の所有権を有することを証する書類 (申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること) 4 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類 5 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染及び海洋災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証の写し 6 当該変更に係る事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(修了証の写し) 7 当該変更に係る事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類 8 申請者が法人である場合 ・直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ・役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 ・発行済株式の総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 9 申請者が個人である場合 ・資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) ・住民票の写し及び登記されていないことの証明書 ・申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 10 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書 11 欠格要件に関する誓約書 12 先行許可証(住民票の写し等を添付して受けた許可証)の提出があれば、省略できる書類があります。 ※住民票 ・本籍地が記載されたもの ・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの ・外国籍の場合は国籍等が記載されたもの (※ 下線部は産業廃棄物処分業のみ適用) |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | ・山口県外及び下関市内の業者が申請する場合: 県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課 ・上記以外に所在する業者の場合: 各健康福祉センター |
お問い合わせ先 | |
記載の手引き 記載例 |
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様式ダウンロード | |
備考 | (申請手数料) 収集運搬業:71,000円、処分業:92,000円 ※提出部数 収集運搬業:1部、 処分業:2部(正本1部、副本1部) (県外及び下関市の事業者は正本1部) |