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令和3年 (2021年) 1月 27日
事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができます。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練といいます。(職業能力開発促進法第13条、第24条)
主なものとして、
〇中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、国や都道府県が定める補助要件を満たせば、国及び都道府県からその訓練経費等の一部につき補助金を受けることができます。
〇認定職業訓練の修了者は、技能検定を受検する場合又は職業訓練指導員の免許を取得する場合に、有利に取り扱われます。
認定の要件は、主に次のとおりです。
(1)実施主体
次のいずれかに該当する者であること
① 事業主
② 事業主の団体若しくはその連合団体
③ 職業訓練法人
④ 社団法人等その他営利を目的としない法人
(2)訓練基準
認定を受けようとする職業訓練が厚生労働省令に定める基準に適合していること。
例:訓練の対象者、教科の科目など訓練内容、訓練時間、指導員、施設等
(3)職業訓練を実施する能力
事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められることが必要
①事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
②普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
認定職業訓練についてのお問い合わせ先
山口県商工労働部労働政策課 産業人材育成班
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
TEL:083-933-3234(ダイヤルイン)
FAX:083-933-3229
e-mail:a15900@pref.yamaguchi.lg.jp