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計量検定所・自動はかり
自動はかり関連
計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)が改正され、平成29年10月から、「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
その改正に伴う「自動はかり」に関する届出事項や留意事項などについての概要は、以下のとおりです。
自動はかりの検定制度の見直しについて
自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外
自動はかり4器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり)について、取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいものなどが存在し、また、自動捕捉式はかりについては、技術的に検定が困難なものなどが存在することが事後的に判明しました。
これを踏まえ、計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第5条において、検定対象外とする自動捕捉式はかりの範囲を改正しました。
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期
型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、それぞれ2年延期しました。
自動はかりの検定制度の見直し(検定対象除外及び検定スケジュール)<外部リンク>(令和3年5月|計量行政室PDF)
計量制度の見直し
自動はかりが特定計量器に追加されたことなど、計量制度の見直しについての概要は、以下を参照してください。
計量制度の見直しについて(政省令改正 自動はかりの検定実施)<外部リンク>(令和元年6月|計量行政室PDF)
※本資料は、「自動はかりの検定制度の見直しについて」の反映前の内容になります。
検定実施スケジュール等の最新情報については、本ページ上部「自動はかりの検定制度の見直し(検定対象除外及び検定スケジュール|令和3年5月)」を御確認ください。
自動はかりにおける「取引」/「証明」について
自動はかりを取引又は証明に使用している場合、自動はかりの検定が必要になります。
使用する自動はかりの使用方法が「取引」又は「証明」に該当するかどうかの分類については、以下を参考にしてください。
自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集<外部リンク>(平成29年12月|計量行政室PDF)
自動はかりの製造・修理事業者について
自動はかりの製造・修理を行う者は、取引又は証明に使用するは否かに関わらず、「届出」が必要になります。
製造・修理事業者に該当するかどうかの判断については、以下を参考にしてください。
- 自動はかりの製造・修理事業者届出を開始しました<外部リンク>(平成29年10月|計量行政室PDF)
- 自動はかりの製造事業者について<外部リンク>(平成30年9月|計量行政室PDF)
自動はかりの4器種簡易フローチャートについて
製造・修理を行っている自動はかりや取引又は証明に使用している自動はかりが、どの自動はかり(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動はかり)に該当するかどうかの判断については、以下を参考にしてください。
自動はかりの4器種簡易判別フローチャート<外部リンク>(令和元年5月|計量行政室PDF)
自動はかりのQ&A
自動はかりに関するよくある質問については、以下を参照してください。
自動はかりQ&A<外部リンク>(令和2年7月|計量行政室PDF)
※本資料は、「自動はかりの検定制度の見直しについて」の反映前の内容になります。
検定実施スケジュール等の最新情報については、本ページ上部「自動はかりの検定制度の見直し(検定対象除外及び検定スケジュール|令和3年5月)」を御確認ください。
適正計量管理事業所
適正計量管理事業所において、「自動はかり」を使用している場合、その「自動はかり」に係る変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等が必要になります。
適正計量管理事業所に係る「自動はかり」に関する留意事項などについての概要は、以下を参照してください。
計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項<外部リンク>(令和3年4月|計量行政室PDF)
※本資料は、「自動はかりの検定制度の見直しについて」の反映前の内容になります。
検定実施スケジュール等の最新情報については、本ページ上部「自動はかりの検定制度の見直し(検定対象除外及び検定スケジュール|令和3年5月)」を御確認ください。
(参考)