ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 産業労働部 > 経営金融課 > 金融支援班・経営者保証に関するガイドラインについて

本文

金融支援班・経営者保証に関するガイドラインについて

ページ番号:0021813 更新日:2021年11月1日更新

 日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が平成26年2月1日から開始されました。

~個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。~

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記2、3については経営者本人と同様の取扱となります。)

関連リンク

「経営者保証に関するガイドライン」について(山口県信用保証協会)<外部リンク>