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令和元年 (2019年) 10月 31日
平成22年6月18日に、改正貸金業法が完全施行されました。主な改正内容は次のとおりです。
借入残高が年収の3分の1を超える場合原則として新規の借入れができなくなります。ただし、すでに年収の3分の1を超える借入残高があっても、その超える部分に関してすぐに返済を求められるものではありません。
借入の際に収入を証明する書類等の提出が必要になります。
法律上の上限金利が29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。
法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
※改正の詳細については金融庁HPをご覧ください
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