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飼養衛生管理者の登録について(電子申請ページ例)
令和2年4月3日に、飼養衛生管理基準の遵守を一層徹底することなどを目的とした、家畜伝染病予防法の一部改正法が公布されました。
この法律により、令和2年7月1日に、全ての家畜の所有者※の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます。
※牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ含む)、うずら(ヨーロッパウズラ含む)、きじ(ヤマドリ含む)、だちょう(エミュー含む)、ほろほろ鳥又は七面鳥の所有者
家畜の所有者の方は、飼養衛生管理者を選任し、以下のリンクからご登録いただくか、最寄りの家畜保健衛生所までご報告ください。
飼養衛生管理者情報の登録ページが開きます<外部リンク>
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所在地 |
連絡先 |
管内市町 |
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東部家畜保健衛生所 |
柳井市南町1丁目10-3 |
Tel:0820-22-2416 |
下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
中部家畜保健衛生所 |
山口市嘉川671-5 |
Tel:083-989-2517 |
宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市 |
西部家畜保健衛生所 |
下関市豊田町殿敷1892 |
Tel:083-766-1018 |
下関市、長門市 |
中部家畜保健衛生所 |
萩市椿3621-1 |
Tel:0838-22-5677 |
萩市、阿武町 |