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牛海綿状脳症(BSE)検査について
今後の対応について(令和6年4月1日からの対応)
牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針が、令和5年11月14日付けで一部改正され、令和6年4月1日から施行されることとなりました。
このたびの改正により、サーベイランスの対象牛が、BSEを疑う症状(以下、特定症状等という。)を呈した牛に変更されます。
つきましては、特定症状等※1※2を呈した異常牛については、指針に従い当該牛及び同居牛の臨床検査、当該牛の経過観察、飼養家畜の移動自粛等の措置を行うこととなりますので御協力よろしくお願いします。
また、検査頭数の大幅な減少が見込まれることから、令和6年4月1日から検査機関である中部家畜保健衛生所は土日祝日が閉庁となりますので御承知ください。
BSE検査対象月齢の変更について(令和6年3月31日までの対応)
BSE特別措置法により検査が義務付けられている死亡牛BSE検査は、平成31年4月1日の法改正により、検査対象月齢が変更されました(詳細は農林水産省のリーフレットを参照)。
なお、48か月齢~96か月齢の牛が死亡した場合については、通常の死亡牛と起立不能牛では搬送先が異なりますので、搬送前に農場を管轄する県家畜保健衛生所にお問い合わせください。
BSE関連情報
農林水産省BSE関連情報<外部リンク>