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林業即戦力短期育成塾・林業就業準備給付金

ページ番号:0023129 更新日:2023年2月1日更新

​「山口県林業就業準備給付金」について
~林業即戦力短期育成塾を受講される方へ~

 林業への就業を希望する方が、県の開催する「林業即戦力短期育成塾」を安心して受講できるよう、研修期間中の5カ月間、給付金を交付します。
 交付を受けるための要件は、下記のとおりです。

1 交付対象者

  1. 県が開催する「林業即戦力短期育成塾」を受講すること。
  2. 研修を受講する年の4月1日現在の年齢が、原則18歳以上45歳未満であること。
  3. 研修終了後1年以内に、県内の林業認定事業体等に就業し、将来的には、その中核を担う強い意欲を有していること。
  4. 常勤(週35時間以上で継続的に労働すること)の雇用契約を締結していないこと。
  5. 原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
  6. 過去に山口県林業就業準備給付金の給付を受けていないこと。

2 給付金の交付額

 125,000円(1カ月分)を5カ月間(合計 625,000円)
 ※給付金の支払い時期:研修開始後1カ月毎に請求があった後、口座振り込み

3 給付金を返還する必要がある場合

 下記のケースに該当する場合には、交付した給付金の返還が必要です。

全額返還のケース

  • 就業状況報告(研修終了後の定期報告)を提出しなかった場合
  • 研修実施状況の現地確認等によって、適切な研修を行っていないと判断した場合
  • 研修終了後1年以内に、県内の林業認定事業体等に就業しなかった場合
  • 林業認定事業体等への就業を2年間継続しない場合
  • 虚偽の申請等を行った場合

一部返還のケース

  • 上記1に記載する交付対象者の条件を満たさなくなった場合
  • 研修を途中で中止した場合
  • 研修状況報告書(研修1ヶ月毎の報告)を提出しなかった場合

4 交付手続きなど

 給付金の交付を受けようとする方は、山口県林業就業準備給付金交付要綱、山口県林業就業準備給付金交付実施要領により、交付を受けるために必要な手続きをお願いします。

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