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令和2年 (2020年) 10月 1日
1 経営事項審査制度等
(1)制度の概要
経営事項審査とは、建設業法に基づき、国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならないものです。(法第27条の23)
この審査は、次の審査事項について、それぞれの審査機関により行われます。
●審査事項…………………………………………審査機関
●経営状況…………………………………………登録経営状況分析機関※
●経営規模、技術的能力その他の客観的事項…国土交通大臣又は都道府県知事
※建設業法の規定により国土交通大臣の登録を受けた者。経営状況の分析の申請時期、方法
等は登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
(2)審査基準日
「審査基準日」とは、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)です。(なお、新規設立業者で決算を迎えていない建設業者については、個人にあっては事業開始の日、法人にあっては設立の日が審査基準日となります。)
(3)有効期間
結果通知の有効期間は、審査基準日から1年7月間とされていますので、常時公共工事を受注しようとする場合、毎年経営事項審査を受けることが必要です。(建設業法施行規則第18条の2)
申請書等の様式等を定める建設業法施行規則等が、令和2年10月1日に一部改正されることから、令和2年10月1日以降に経営事項審査申請の提出を行う場合、新しい様式で提出することとなります。
新しい様式には、令和3年度まで審査対象とならない項目が含まれますのでご留意ください。
様式は「建設業関係要綱・様式等ダウンロード」から取得できます。
3 申請窓口、お問い合わせ先
土木建築事務所 | 所在地 | 電話番号 | 所管する市町 |
岩国土木建築事務所 | 岩国市三笠町1-1-1 | 0827-29-1540 | 岩国市、和木町 |
柳井土木建築事務所 | 柳井市南町3-9-3 | 0820-22-0396 | 柳井市、周防大島町、 上関町、田布施町、平生町 |
周南土木建築事務所 | 周南市毛利町2-38 | 0834-33-6471 | 下松市、光市、周南市 |
防府土木建築事務所 | 防府市駅南町13-40 | 0835-22-3485 | 防府市、山口市 |
宇部土木建築事務所 | 宇部市琴芝町1-1-50 | 0836-21-7125 | 宇部市、山陽小野田市、 美祢市 |
下関土木建築事務所 | 下関市貴船町3-2-1 | 083-223-7101 | 下関市 |
長門土木建築事務所 | 長門市東深川1875-1 | 0837-22-2920 | 長門市 |
萩土木建築事務所 | 萩市江向河添沖田531-1 | 0838-22-0043 | 萩市、阿武町 |