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建設業関係・建設工事の請負契約に関する紛争解決について

ページ番号:0023479 更新日:2021年11月1日更新

建設工事の請負契約に関する紛争解決

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1 審査会の目的

 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。

 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。

 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

2 審査会の委員

 審査会の委員は、弁謙士を中心にした法律委員と、建築・土木などの各技術分野の学識経験者や行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。

3 審査会の取り扱う事件

 審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。

4 紛争処理の方法

 審査会は、「あっせん」「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって、紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)審査会の行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。

5 審査会の管轄

1 中央審査会

  1. 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  2. 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合

2 都道府県審査会

  1. 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
  2. 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
  3. 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合

3 管轄合意

 上記1,2にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。

 

6 あっせん、調停、仲裁の違い

 

種類

内容

特色

あっせん

審理内容

当事者双方の主張を聴き、
当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図る。

 調停の手続を簡略にしたもの。

 技術的・法律的な争点が少ない場合に適している。あっせんが成立したときは和解書を作成する。

 これは民法上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができない。

あっせん
委員

原則として1名

審理回数

1~2回程度

調停

審理内容

当事者双方の主張を聴き、
争点を整理し、場合によっては、調停案を勧告して解決を図る。

 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもの。

 技術的・法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している。調停が成立したときは調停書を作成する。

 これは民法上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができない。

調停委員

3名

審理回数

5~6回程度

仲裁

審理内容

当事者双方の主張を聴き、
必要に応じ証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行う。

 仲裁委員が、建設業法及び仲裁法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。

 仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はない。仲裁を申請するには、当事者間の「仲裁合意」が必要。

 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有する(仲裁法第45条第1項)ものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできない。

仲裁委員

3名

審理回数

必要な回数

7  申請の方法

 紛争処理申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載して、山口県建設工事紛争審査会事務局(監理課建設業班)までご提出ください。

 別記第1号様式 紛争処理申請書 (Word:37KB)

 別記第1号様式 記載留意事項 (PDF:642KB)

 具体的な申請手順や手数料、提出部数等については国土交通省のホームページ<外部リンク>に掲載される「申請書・答弁書作成の手引き」を参考にご確認ください。

 

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