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用地関係・都市計画区域内の土地等の先買い

ページ番号:0023500 更新日:2021年11月1日更新

都市計画区域内の土地等の先買いの画像

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。

 公拡法の第2章(第4条から第9条まで)においては、地方公共団体等における都市計画区域内の土地等の先買いについて規定されていますがその大きな柱は、「都市計画区域内で土地を有償譲渡する場合の市町の長への届出(公拡法第4条)」及び「都市計画区域内の土地を地方公共団体等に買取ってほしいときの買取り申出(公拡法第5条)」の2つです。 以下で、この届出と申出について簡単に説明します。

 なお、平成24年4月1日から、市の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る事務は市長の権限に属することとなりました。また、町の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る知事の権限に属する事務を、町に移譲しています。

1 公拡法に基づく届出について(公拡法第4条)

(1)届出が必要なケース

ア 都市計画決定された道路や河川などの都市施設の区域内で、一定面積以上の土地を有償譲渡する場合など(公拡法第4条第1項第1号ないし第5号に該当する場合)。 一定面積とは、県の条例で定める、町に所在する100平方メートル以上の土地が該当します。市の区域内の土地の面積要件については、その土地の所在する市にお問い合わせください。
イ 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合及びその他の都市計画区域(市街化調整区域を除く。)内で10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合(公拡法第4条第1項第6号に該当する場合)。

(2)届出の方法

 当該土地のある市又は町へ届出をします。届出の様式(土地有償譲渡届出書)は市又は町に備え付けてあります。

(3)添付付書類

 位置図(市又は町の全域が表示されている程度のもの)、案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)、公図などを土地有償譲渡届出書に添付していただきます。必要に応じて地積測量図や登記事項証明書を添付していただくこともあります。

(4)届出の時期

 有償譲渡が具体化し、相手方や譲渡の予定価格がほぼ決まったときに届け出てください。

(5)届出に対する通知等

 届出に対する通知は、3週間以内に県知事又は市長が行います。
 なお、届出土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合、県知事又は市長から協議を行う旨通知がされ、その際には、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体等がない場合には、その旨通知します。

(6)譲渡の制限

 届出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体等がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体等がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点までとなります)。

(7)罰則規定

 届出を行わなかった場合や譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。

2 公拡法に基づく申出について(公拡法第5条)

 都市計画区域内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、市町の長に対し買取り希望の申出を行うことができます。
 公拡法の申出は、積極的に地方公共団体等への売り渡しを希望する者に対しその道を開き、また、市町の長に申出を行えば、土地の買取りを希望する地方公共団体等を捜してもらえるという便宜が図られます。

(1)申出が可能なケース

 都市計画区域内で一定面積以上の土地を所有し、地方公共団体等への売り渡しを希望する場合(公拡法第5条第1項に該当する場合)。一定面積とは、県の規則で定める、町に所在する100平方メートル以上の土地が該当します。市の区域内の土地の面積要件については、その土地の所在する市にお問い合わせください。

(2)申出の方法

 当該土地のある市又は町へ申出をします。申出の様式(土地買取希望申出書)は市又は町に備え付けてあります。

(3)添付書類

 位置図(市又は町の全域が表示されている程度のもの)、案内図(住宅地図など当該土地付近が表示されている程度のもの)、公図、登記事項証明書などを土地買取希望申出書に添付していただきます。必要に応じて地積測量図なども添付していただくこともあります。

(4)申出の時期

 当該土地の地方公共団体等への売り渡しを希望する時。

(5)申出に対する通知等

 申出に対する通知は、3週間以内に県知事又は市長が行います。なお、申出土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合、県知事又は市長から協議を行う旨通知がされ、その際には、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。買取りの協議を希望する地方公共団体等がない場合には、その旨通知します。

(6)譲渡の制限

 申出を行ってから、買取りの協議を希望する地方公共団体等がない旨通知されるまでは、土地の譲渡はできません。買取りの協議を希望する地方公共団体等がある旨通知された場合は、通知がなされてから3週間は土地の譲渡はできません(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点までとなります)。

(7)罰則規定

 譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は50万円以下の過料に処される場合があります。

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