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県の閲覧所では、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、閲覧・写しの交付は事前予約のご協力をお願いします。予約については各閲覧所の連絡先に電話してください。また、写しの交付については、閲覧確認後に郵送とします。
開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が所定の閲覧所に備え付けてあります(都市計画法第47条第5項)。開発登録簿は、どなたでも閲覧することができます。開発登録簿は、調書と図面(土地利用計画図)があります。
閲覧所と備え付けてある開発登録簿は次のとおりです。表に記載のない開発登録簿は、各市町の担当課にお問い合わせください。
閲覧所 |
備え付けてある開発登録簿 |
連絡先 |
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山口県土木建築部建築指導課 |
次の市町の開発面積が1ha以上の開発登録簿
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建築指導課開発審査班 |
柳井土木建築事務所 |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
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柳井土木建築事務所建築住宅課 |
周南土木建築事務所 |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
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周南土木建築事務所建築住宅課 |
宇部土木建築事務所 (美祢支所) |
次の市町の開発面積が1ha未満の開発登録簿
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宇部土木建築事務所美祢支所建築住宅課 |
開発登録簿を閲覧する際は、閲覧所の係員にお声がけいただくとともに、閲覧所に備付けの閲覧簿に次の事項を記入してください。
開発登録簿の写しの交付を希望される方は、交付申請書を提出いただくことで、開発登録簿の写しの交付を受けることができます。
交付申請書の提出場所は、開発登録簿の閲覧所と同じです。(開発登録簿を備え付けている閲覧所において、その写しを交付します。)
調書と土地利用計画図のいずれか、又は、調書と土地利用計画図の両方の写しの交付を受けることができます。調書と土地利用計画図は、それぞれ複数部の写しの交付を受けることができます。なお、異なる開発許可の開発登録簿の写しの交付を同時に受ける場合は、開発許可ごとに交付申請書を作成し提出いただく必要があります。
写しの交付には、手数料が必要です。
手数料は、山口県収入証紙を購入いただき、交付申請書に貼り付けてください。山口県収入証紙の売りさばき所で購入できます。
交付する写しには、写しであることを証明する旨の発行者の証明及び証明印を入れるため、写しの交付までに時間を要します。また、土地利用計画図のサイズがA3を超える場合は、写しの作成に日数を要します。
登録簿は、閲覧所以外の場所に持ち出すことはできません。
登録簿の写真撮影、スキャン、録画等できません。
次に該当するときは、閲覧を停止または禁止します。