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建築基準適合判定資格者の登録について

ページ番号:0024173 更新日:2021年11月1日更新

1 建築基準適合判定資格者の登録申請について

 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

申請書類(新規登録)

  1. 第五十一号様式(第10条の7関係)建築基準適合判定資格者登録申請書(Word:50KB)
  2. 本籍の記載のある住民票の写し
  3. 建築基準適合判定資格者検定合格通知書の写し
  4. 収入印紙
    1. 県又は市町の職員の方:10,000円分(登録免許税)
      ※申請窓口で職員証を御提示ください。
    2. 上記以外の方:22,000円分(登録免許税+申請手数料)

2 登録事項の変更について

 建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

申請書類【建築基適合性判定資格者登録証の訂正がある場合】

(ア)登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合

  1. 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(Word:37KB)
  2. 戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し
  3. 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
  4. 収入印紙:12,000円分(申請手数料)
    ※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。

(イ)氏名を変更する場合

  1. 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(Word:37KB)
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
  4. 収入印紙:12,000円分(申請手数料)
    ※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。

申請書類【建築基適合性判定資格者登録証の訂正がない場合】

 (住所又は勤務先名称及び勤務先所在地を変更する場合)

  1. 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(Word:37KB)
  2. 建築基準適合判定資格者登録証(写し)
    ※手数料は不要のため、申請書に収入印紙の貼付は不要です。

3 登録証の再交付について

 建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証の再交付を申請しなければなりません。

申請書類(登録証の再交付を申請する場合)

  1. 第五十四号様式(第10条の11関係) 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書(Word:34KB)
  2. 建築基準適合判定資格者登録証(汚損した場合に限る。)
  3. 収入印紙:12,000円分(申請手数料)
    ※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。

4 申請窓口

 山口県土木建築部建築指導課指導班
 山口市滝町1-1 山口県庁12階
 Tel 083-933-3835 Fax 083-933-3869
 ※申請書を記入し、必要書類を添付の上、窓口まで御持参ください。
 ※受付時に本人確認をさせていただきますので、申請窓口で運転免許証、パスポート、健康保険証等を御提示ください。