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令和3年 (2021年) 1月 1日
法の概要
建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。
○法律の公布 平成27年 7月 8日
○法律の施行 平成28年 4月 1日(規制措置は平成29年4月1日)
※法律概要 (別ウィンドウ) 、法律概要パンフレット (別ウィンドウ)
※法律、政令、省令、告示:国土交通省Webページ (別ウィンドウ) 参照
このページでは、誘導措置である法第29条及び第36条で規定される認定制度について記載しています。
認定制度について
誘導措置による認定制度には、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法29条関係、以下「性能向上計画認定」という。)」と「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法36条関係、以下「基準適合認定」という。)」の2つの認定制度があります。
○性能向上計画認定の概要
建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。
○基準適合認定の概要
既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示できるものです。
ここで所管行政庁とは山口県知事又は建築主事を置く市の市長のことで、県知事が認定を行う市町は建築確認申請と同じ (別ウィンドウ) です。
認定制度 | 性能向上計画認定 | 基準適合認定 |
関係条文 | 法第29条~第35条 | 法第36条~第38条 |
認定対象 | 新築等がされる建築物 | 既存建築物 |
メリット | 容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができる | 認定された旨のマークを建築物、広告等に表示できる |
申請時期 | 工事着工前 | 工事完了以降 |
※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問合せください。
以下で、各認定制度について説明します。
性能向上計画認定
○認定基準
法第30条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。
・法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を一定以上超える基準に適合
・国の定めた基本的な方針に照らし適切なもの
・資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するために適切なもの
○認定申請手続き
●事前審査
申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。県に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、県による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
認定制度 | 対象建築物 | 適合証等 | 審査機関等 |
性能向上計画認定 | 全ての建築物 | 誘導基準適合証(法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関※又は登録住宅性能評価機関※ |
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 | 品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 | |
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分(法施行の際に現に存するもの) | 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 |
※(以下同じ。)
・品確法:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関:法第15条第1項で規定される機関
・登録住宅性能評価機関:品確法第5条第1項で規定される機関
(複合建築物の審査に関しては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限る。)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の技術的審査業務の実施の有無や取扱い建築物等も含め、詳細につきましては、各機関にお問い合わせください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索 (別ウィンドウ)
●認定申請フロー
詳細については、以下の要領等を参照ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定事務処理要領(抜粋) (PDF : 184KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に係る申請書作成の手引き (PDF : 574KB)
●認定申請書の提出先
確認申請の提出先と同じ (別ウィンドウ) の窓口です
●認定申請等の様式
・性能向上計画認定申請書(規則様式第三十三 (Word : 92KB))
・性能向上計画変更認定申請書(規則様式第三十五 (Word : 45KB))
・性能向上計画認定取下げ届(県要領様式第1-6 (Word : 29KB))
・認定建築主等変更届(県要領様式第1-9 (Word : 34KB))
・性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(県要領様式第1-7 (Word : 37KB))
○認定申請手数料
●認定申請手数料一覧
手数料区分 | 単位 非住宅,戸建住宅:床面積 共同住宅等:戸数 | 認定申請手数料(円/件) | 変更認定申請手数料(円/件) | ||
適合証等あり | 適合証等なし | 適合証等あり | 適合証等なし | ||
(一) 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るもの(以下「モデル建物法基準」という。)) | 300 ㎡未満 | 10,000 | 98,000 | 5,000 | 50,000 |
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 27,000 | 170,000 | 14,000 | 86,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 80,000 | 279,000 | 40,000 | 140,000 | |
5,000 ㎡以上10,000 ㎡未満 | 127,000 | 345,000 | 64,000 | 173,000 | |
10,000 ㎡以上25,000 ㎡未満 | 160,000 | 485,000 | 80,000 | 243,000 | |
25,000 ㎡以上 | 200,000 | 562,000 | 100,000 | 282,000 | |
(二) 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く(以下「モデル建物法基準以外」という。)) | 300 ㎡未満 | 10,000 | 173,000 | 5,000 | 87,000 |
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 27,000 | 300,000 | 14,000 | 151,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 80,000 | 469,000 | 40,000 | 235,000 | |
5,000 ㎡以上10,000 ㎡未満 | 127,000 | 568,000 | 64,000 | 285,000 | |
10,000 ㎡以上25,000 ㎡未満 | 160,000 | 763,000 | 80,000 | 382,000 | |
25,000 ㎡以上 | 200,000 | 870,000 | 100,000 | 435,000 | |
(三) 一戸建ての住宅 | 200 ㎡未満 | 5,000 | 39,000 | 3,000 | 21,000 |
200 ㎡以上 | 5,000 | 43,000 | 3,000 | 23,000 | |
(四) 共同住宅等又は複合建築物のうち住戸の部分 | 4 戸以下 | 10,000 | 237,000 | 5,000 | 119,000 |
5 戸以上15 戸以下 | 20,000 | 269,000 | 10,000 | 135,000 | |
16 戸以上45 戸以下 | 45,000 | 363,000 | 23,000 | 183,000 | |
46 戸以上 | 80,000 | 516,000 | 40,000 | 259,000 |
●申請区分と手数料の関係
種別 | 建築物の用途 | 申請区分 | 基準 | 手数料区分 | 条例備考 |
非住宅 | 非住宅建築 物 | 建築物全体 | モデル建物法基準 | (一) |
|
モデル建物法基準以外 | (二) |
| |||
住宅 | 一戸建住宅 | 建築物全体 | 区分なし | (三) |
|
共同住宅等 | 住戸の部分 | 区分なし | (四) |
| |
建築物全体 | 区分なし | (四) |
| ||
住戸及び建築物全体 | 区分なし | (四) | 1 | ||
非住宅+ 住宅 | 複合建築物 | 非住宅部分 | モデル建物法基準 | (一) |
|
モデル建物法基準以外 | (二) |
| |||
住戸の部分 | 区分なし | (四) |
| ||
住戸部分及び非住宅部分 | 非住宅はモデル建物法基準 又はモデル建物法基準以外 | (一)or(二)+(四) |
| ||
建築物全体 | 非住宅はモデル建物法基準 又はモデル建物法基準以外 | (一)or(二)+(四) | 2 | ||
住戸及び建築物全体 | 非住宅はモデル建物法基準 又はモデル建物法基準以外 | (一)or(二)+(四) | 2 | ||
非住宅部分及び建築物全体 | 非住宅はモデル建物法基準 又はモデル建物法基準以外 | (一)or(二)+(四) | 2 | ||
住戸、非住宅部分及び建築物全体 | 非住宅はモデル建物法基準 又はモデル建物法基準以外 | (一)or(二)+(四) | 2 |
※表は県手数料条例に掲載されている表現を簡便にしたものです。詳しくは「山口県使用料手数料条例」を確認ください。
※表に記載の用語は法令、手数料条例等の定めによります。
※確認申請書を添付し、認定の申請を行う場合は、上記手数料に確認申請手数料を加算してください。
※特定行政庁(建築確認申請と同様)により、認定申請の手続きや手数料が異なります。詳しくは各所管行政庁にお問い合わせください。
○容積率緩和等
建築物全体で認定を受けることによって省エネ性能向上に資する部分(燃料電池設備、コージェネレーション設備など)で通常の建築物の床面積を超える部分を床面積の10分の1を限度として、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。
また、建築物全体を認定された場合であって、法の規定による省エネ適判通知書の交付や届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。
○その他
・認定申請に先立って、審査機関の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
・認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
・認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。
なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
・工事が完了するまでに認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。
・認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。
基準適合認定
○認定基準
法第2条第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合するものであること。
○認定申請手続き
●事前審査
申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関等の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。県に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関等が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、県による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
認定制度 | 対象建築物 | 適合証等 | 審査機関等 |
基準適合認定 | 全ての建築物 | 適合証(法第2条第3号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関 |
非住宅建築物 | 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し。 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁 | |
全ての建築物 | 法第30条に基づく性能向上計画認定に係る同法施行規則第3条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。 | 所管行政庁 | |
全ての建築物 | 低炭素法※第54条第1項に基づく認定に係る同法施行規則第43条第2項の通知書(棟全体の認定に係るものに限る。)の写し及び検査済証の写し。 | 所管行政庁 | |
一戸建ての住宅、共同住宅等 | 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 | |
一戸建ての住宅、共同住宅等(法施行の際現に存するもの) | 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 |
※低炭素法:「都市の低炭素化の促進に関する法律」
●認定申請フロー
詳細については、以下の要領等を参照ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定事務処理要領(抜粋) (PDF : 184KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に係る申請書作成の手引き (PDF : 574KB)
●認定申請書の提出先
県内の各土木建築事務所 (別ウィンドウ) です。
●認定申請等の様式
・基準適合認定申請書(規則様式第三十七 (Word : 86KB))
・建築物の構造等を確認した旨の報告書(県要領様式第2-1 (Word : 35KB))
・基準適合認定取下げ届(県要領様式第2-5 (Word : 29KB))
○認定申請手数料
●認定申請手数料一覧
手数料区分 | 単位 非住宅,戸建住宅:床面積 共同住宅等:戸数 | 認定申請手数料(円/件) | |
適合証等あり | 適合証等なし | ||
(一) 非住宅建築物(省令第1 条第1 項第1 号ロに定める基準による認定に係るもの(以下「省令第1 条第1 項第1 号ロ基準」という。)) | 300 ㎡未満 | 10,000 | 98,000 |
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 27,000 | 170,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 80,000 | 279,000 | |
5,000 ㎡以上10,000 ㎡未満 | 127,000 | 345,000 | |
10,000 ㎡以上25,000 ㎡未満 | 160,000 | 485,000 | |
25,000 ㎡以上 | 200,000 | 562,000 | |
(二) 非住宅建築物(省令第1 条第1 項第1 号ロに定める基準による認定に係るものを除く(以下「省令第1 条第1 項第1 号ロ基準以外」という。)) | 300 ㎡未満 | 10,000 | 173,000 |
300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 27,000 | 300,000 | |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 80,000 | 469,000 | |
5,000 ㎡以上10,000 ㎡未満 | 127,000 | 568,000 | |
10,000 ㎡以上25,000 ㎡未満 | 160,000 | 763,000 | |
25,000 ㎡以上 | 200,000 | 870,000 | |
(三) 一戸建ての住宅 | 200 ㎡未満 | 5,000 | 39,000 |
200 ㎡以上 | 5,000 | 43,000 | |
(四) 共同住宅等 | 4 戸以下 | 10,000 | 237,000 |
5 戸以上15 戸以下 | 20,000 | 269,000 | |
16 戸以上45 戸以下 | 45,000 | 363,000 | |
46 戸以上 | 80,000 | 516,000 |
●申請区分と手数料の関係
種別 | 建築物の用途 | 申請区分 | 基準 | 手数料区分 | 条例備考 |
非住宅 | 非住宅建築 物 | 建築物全体 | 省令1 条1項1号ロ基準 | (一) |
|
省令1 条1項1号ロ基準以外 | (二) |
| |||
住宅 | 一戸建住宅 | 建築物全体 | 区分なし | (三) |
|
共同住宅等 | 建築物全体 | 区分なし | (四) |
| |
非住宅+ 住宅 | 複合建築物 | 建築物全体 | 非住宅は省令1 条1項1号ロ基準 又は省令1 条1項1号ロ基準以外 | (一)or(二)+(四) | 1 |
※表は県手数料条例に掲載されている表現を簡便にしたものです。詳しくは「山口県使用料手数料条例」を確認ください。
※表に記載の用語は法令、手数料条例等の定めによります。
※特定行政庁(建築確認申請と同様)により、認定申請の手続きや手数料が異なります。詳しくは各所管行政庁にお問い合わせください。
○認定された場合に建築物、広告等に表示できるマークの例
※表示マークについては、建物所有者が自ら用意することとなっています。
詳しくは国土交通省Webページ (別ウィンドウ) を参照ください。
○その他
・認定申請に先立って、審査機関等の事前審査を受け適合証等を添付する場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関等が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
・認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。
認定申請に関するお問い合せ先
県が所管行政庁となる地域の建築物に関するお問い合せ先は、各土木建築事務所 (別ウィンドウ) となります。
市が所管行政庁となる地域の建築物に関するお問い合せ先は、各特定行政庁及び限定特定行政庁 (別ウィンドウ) となります。
なお、限定特定行政庁である長門市及び山陽小野田市は、建築基準法第6条第1項第4号建築物のみ認定を行います。その他の建築物については各土木建築事務所にお問合せください。
その他認定制度に関するお問い合わせ先
担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
FAX番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp