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建築工事届及び建築物除却届に係る作成上の注意事項について

ページ番号:0024212 更新日:2024年3月26日更新

 建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届及び建築物除却届は、建築物の動態を明らかにする国の「建築着工統計調査」の基礎資料となる重要な書類のため、作成に当たっては、誤記や記入漏れがないよう注意が必要です。
 つきましては、以下の「作成上の注意事項及び記入例」に間違いやすい箇所等の解説を記載しておりまので、御留意の上、建築工事届及び建築物除却届を作成していただくようお願いします。

建築工事届

建築物除却届

お問い合わせ先

山口県土木建築部建築指導課 審査班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel  083-933-3839
Fax  083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

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