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空き家に係る取組について

ページ番号:0024239 更新日:2022年5月2日更新

1 誰も住まない空き家をそのままにしていませんか?

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました
 近年、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが全国的に問題となっています。こうした中、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面施行され、空き家の所有者等は空き家の適切な管理に努めなければならないこととされました。

適切な管理を行わないと・・・

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
  • そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

 このような状態になると、市町は特定空家等と判断し、所有者等に除却、修繕、立木の伐採などを行うよう助言又は指導、勧告及び命令することができます。また、その措置を命じられた所有者等がその措置を履行しない場合、行政代執行により除却などされることとなり、その費用は所有者等に請求されることになります。

市町から勧告を受けると・・・
 勧告を受けた特定空家等のその敷地は固定資産税等の住宅用地特例による税の軽減がされなくなるため、結果的に固定資産税が上がることとなります。

危険な空き家になる前に・・・
 県では6軒に1軒が空き家で、その数は年々増加しています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では所有者等の責務として、空家等の適切な管理に努めるよう定められています。危険な空き家になる前に、適切な管理を行うとともに、今後住む予定がなければ売却・賃貸、除却等の対応を検討しましょう。

2 山口県の空家率

 平成30年に実施された「住宅・土地統計調査」の住宅数概数集計においては、県内の空き家は126,800戸で、空き家率は17.6%(平成25年:16.2%)と全国平均の空き家率13.6%に比べて高い状況にあります。

山口県の空き家率

区分

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

平成30年

全国

住宅総数

50,246,000

53,890,900

57,586,000

60,628,600

62,407,400

空き家戸数

5,764,100

6,593,300

7,567,900

8,195,600

8,488,600

空き家率

11.5%

12.2%

13.1%

13.5%

13.6%

山口県

住宅総数

633,100

654,600

691,600

706,400

719,900

空き家戸数

70,500

82,200

104,600

114,400

126,800

空き家率

11.1%

12.6%
(27位)

15.1%
(9位)

16.2%
(12位)

17.6%
(9位)

出典 総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」

平成30年住宅・土地統計調査(リンク先:統計分析課)

3 空き家のお手入れやっちょる~?

 大切にしていますか?家族の住んでいた家

 大切に使っていた家も使われなくなれば、途端に傷みが早くなります。
  手入れをしないで傷みが進んでいくと、屋根や壁が飛んだり、建物全体が傷み、倒壊していくことになります。
建物の急激な老朽化を防止するには、建物に定期的に風を通し、雨漏りなどの建物の傷みを早期発見してきちんと補修していくことが大切です。

適正管理1

適正管理2

空き家のお手入れやっちょる〜?(PDF:1.31MB)

4 「空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~」を作成しました【H29年3月】

 空き家を所有・管理している方、また今後空き家となる可能性のある住宅をお持ちの方は、当ガイドブックを参考に、将来の管理方法や利活用などへの対応策を考えておきましょう。

空き家ガイドブック表紙
空き家ガイドブック目次

空き家ガイドブック~相続から管理・利活用まで~(PDF:1.73MB)

 各市町のページ↠ 8 市町の空き家対策関連情報のご紹介 へ

 市町、関係団体等相談窓口一覧空き家ガイドブック_市町・関係団体窓口等一覧(R2年4月)(PDF:107KB)

5 「空き家管理サービス モデルマニュアル」を作成しました【H28年1月】

 山口県空き家対策連絡会(事務局:山口県住宅課)では、空き家の適正管理を促進するため、公益社団法人山口県シルバー人材センター連合会と連携し、シルバー人材センター等が空き家管理サービスを実施する際の参考になる「空き家管理サービス モデルマニュアル」を作成しました。
 当マニュアルは、空き家管理サービスを実施する際の業務の流れ、作業を行う上での留意事項等をまとめたもので、シルバー人材センターを始め、民間事業者等が空き家管理サービスを行う上で参考になるものです。

空き家管理サービスモデルマニュアル(H28年1月)(PDF:305KB)

6 空き家利活用事例集を作成しました【H30年12月】

 空き家を利活用して住宅や店舗等とした事例や、空き家の利活用に係る手順等を紹介しています。
空き家をお持ちの方や、空き家の利活用をご検討の方はぜひ参考にしてください。

表紙
目次

Yamaguchi空き家ナビ(空き家利活用事例集)(PDF:9.5MB)

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7 空き家をお探しの方、お持ちの方へ

 住んでみいね!ぶちええ山口(リンク先:山口県中山間地域づくり推進課)<外部リンク>

8 市町の空き家対策関連情報のご紹介

 各市町の空き家バンク制度については、住んでみいね!ぶちええ山口(リンク先:山口県中山間地域づくり推進課)<外部リンク>をご覧ください。

市町空き家対策関連情報

市町名

空き家情報

担当課

下関市

R4.4_下関市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:166KB)

住宅政策課<外部リンク>

宇部市

R4.4_宇部市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:170KB)

住宅政策課<外部リンク>

山口市

R4.4_山口市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:234KB)

生活安全課空家対策室<外部リンク>

萩市

R4.4_萩市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:150KB)

建築課<外部リンク>

防府市

R4.4_防府市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:146KB)

都市計画課空き家対策室<外部リンク>

下松市

R4.4_下松市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:137KB)

住宅建築課<外部リンク>

岩国市

R4.4_岩国市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:161KB)

建築住宅課<外部リンク>

光市

R4.4_光市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:133KB)

生活安全課<外部リンク>

長門市

R4.4_長門市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:131KB)

建築住宅課<外部リンク>

柳井市

R4.4_柳井市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:178KB)

都市計画・建築課<外部リンク>

美祢市

R4.4_美祢市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:169KB)

建設課<外部リンク>

周南市

R4.4_周南市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:185KB)

住宅課<外部リンク>

山陽小野田市

R4.4_山陽小野田市(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:146KB)

生活安全課空き家対策室<外部リンク>

周防大島町

R4.4_周防大島町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:125KB)

空家定住対策課<外部リンク>

和木町

R4.4_和木町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:140KB)

企画総務課<外部リンク>

上関町

R4.4_上関町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:131KB)

総務課<外部リンク>

田布施町

R4.4_田布施町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:140KB)

建設課<外部リンク>

平生町

R4.5_平生町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:120KB)

環境政策室<外部リンク>

阿武町

R4.4_阿武町(空き家相談窓口・助成制度等) (PDF:129KB)

土木建築課<外部リンク>

9 空き家の発生を抑制するための特例措置~空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について~

 平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日までの間に、相続開始直前まで被相続人(死亡した人)が居住していた一定の建物・土地等を相続又は遺贈により取得した人が、相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、それらを1億円以下で売った場合、その譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。

ポイント1(相続発生日を起算点とした適用期間の要件)

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間で、かつ、特例の適用期間である平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日までに譲渡することが必要です。

ポイント2(相続した家屋の要件)

特例の対象となる家屋は以下の要件を満たすことが必要です。

  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
    平成31(2019)年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
  • 相続の開始直前において当該被相続人以外に居住をしていた人がいなかったものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
    (※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

ポイント3(譲渡する際の要件)

特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。

  • 譲渡価格が1億円以下
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)は、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

対象となるかどうかは管轄の税務署県内の税務署一覧(PDF:59KB)にお問い合わせください。

特例を受けるために必要な空き家確認書は各市町で発行します。(窓口は8各市町の情報をご確認ください。)

詳しくは・・・国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>

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