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重要事項説明における水防法に基づく水害ハザードマップについて(令和2年8月28日施行)

ページ番号:0024298 更新日:2020年8月28日更新

概要

 近年、大規模な水災害の頻発により各地で甚大な被害が生じ、不動産取引時においては、水害リスクに係る情報が契約の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、令和2年8月28日から施行されました。
 また、併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても、対応箇所について改正され、同日から施行されました。

改正のポイント

(1)宅地建物取引業法施行規則について

「取引対象の宅地又は建物の水害ハザードマップにおける所在地」が、「重要事項説明」の項目に追加されました(法第35条第1項第14号関係)。

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について

上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等が追加されました。

  • 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを洪水・雨水出水・高潮それぞれについて提示し、取引対象となる宅地又は建物の概ねの位置を示すこと。
    (市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。)
  • 市町村が取引対象の宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップの全部又は一部を作成せず、印刷物の配布やホームページへの掲載をしていないことを確認した場合、その市町村窓口への照会をもって調査義務を果たしたことになる。
    ※この場合、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明する。
  • ハザードマップ上に記載された避難所については、併せてその位置を示すことが望ましい。
  • 水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される可能性があることを説明することが望ましく、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。

改正に関するQ&A

 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)に関するQ&A<外部リンク>

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