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障害者雇用企業の優先的取扱い制度について

ページ番号:0024547 更新日:2020年10月30日更新

 山口県では、物品の調達(備品又は消耗品に限る。)について、一定の要件を満たす障害者雇用企業が「見積合せ」等に優先的に参加していただくための制度を実施しています。この制度を利用するためには、県へ申請(窓口:物品管理課調達班)を行う必要があります。制度の概要、要件、手続方法等については次のとおりです。

1.障害者雇用企業としての認定要件

 次のいずれにも該当することが必要です。

  • 県が行う物品の調達に係る競争入札参加資格を有していること。※別途、「競争入札参加資格審査申請書」の提出が必要です。
  • 県内に本店が所在する中小企業であること。
  • 常用雇用労働者に対する雇用障害者の割合が3.6%以上であること
  • 中小企業要件(資本額・出資総額または常用従業員数が該当すること)
●中小企業要件(資本額・出資総額または常用従業員数が該当すること)

業種

資本額・出資総額

常用従業員数

小売業

5000万円以下

50人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5000万円以下

100人以下

その他

3億円以下

300人以下

2.対象となる物品

 本庁(出先機関を除く。)で行う備品又は消耗品のうち、会計管理局物品管理課が手続きを行うものが対象となります。
 なお、物品の種類及び年度によっては、購入量が著しく増減する可能性があること並びに納品先が本庁及びその周辺に限られることについてあらかじめご了解ください。

3.優先的な参加の具体的方法

 競争入札参加資格審査申請書の「山口県と取引をする営業種目及び営業比率」欄「(1)物品等の製造の請負並びに物品等の買入れ、借入れ及び売払い」において、希望順位「第1希望(大分類)」であって、かつ、「小分類1~小分類5」に記載されている営業種目に対応する物品の見積合せ(調達規模5万円超20万円以下)を実施する場合に参加していただくことができます。

4.制度要綱・事務取扱要領・申請様式

 本制度の根拠となる規定、及び申請様式は以下のとおりです。

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