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平成21年11月定例会 農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置に関する意見書

ページ番号:0024685 更新日:2009年12月18日更新

農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置に関する意見書

平成21年11月定例会
(平成21年12月18日)

 現在、国においては、2010年度税制改正をめぐり、税制調査会において租税特別措置の見直しを検討されているところである。
 特に、農林漁業用A重油においては、農業では、国民の食生活の多様化等により、野菜等の施設園芸作物において需要の周年化が進み、当該作物の安定的な供給を図る中で、光熱動力コストの多くを占めており、漁業では、漁船の大部分である動力漁船にとって必要不可欠な生産資材となっている。
 また近年、中国を初めとする世界の石油需要の急増、投機資金が金融市場から原油市場に投入されたことなど、複雑な要因によりA重油価格が高騰し、昨年8月をピークに、その後落ちつきつつあるものの、高どまりの状態にあり、依然として農林漁家の経営を圧迫し深刻な打撃を与えている。
 よって、国におかれては、農林漁業用A重油に係る税負担を軽減し、生産コストの低減による経営の安定化や国際競争に耐え得る体質の強い生産体制の確立を図り、野菜や魚等の安定的な供給を確保する観点から、本特例措置を引き続き講ずるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、
 農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官

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