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平成23年6月定例会 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

ページ番号:0024718 更新日:2011年7月8日更新

 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

平成23年6月定例会
(平成23年7月8日)

 じん肺は、粉じんを長い年月にわたり多量に吸い込むことで発症する職業病である。気管支炎や気胸、結核、肺がん等多くの合併症を引き起こすおそれがあるが、現在も治療の方法がない。
 これまで、炭坑や金属鉱山、造船等の職場で多発してきたが、今日では、鉄道、道路、下水道などのトンネル建設工事において、今なお発生し続けており、社会問題となっている。
 こうした中、全国で争われたトンネルじん肺根絶訴訟において示された司法判断を受け、平成19年6月に、国と原告・弁護団との間で「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」が調印され、和解が成立した。
 これを受け、国は、技術進歩や作業方法の変化による粉じんの発生量の増加に対応するため、平成20年3月に第7次粉じん障害防止総合対策を策定し、トンネル建設工事事業者による対策の強化等を講じてきたが、いまだ十分な成果を上げるに至っていない。
 よって、国におかれては、安定した就業の場と安全で健康的な職場環境とを維持確保する観点から、「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための抜本的な対策を速やかに講ずるとともに、被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺基金」を早急に創設するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

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