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平成28年6月定例会 意見書 介護保険制度における軽度者向け福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しに関する意見書

ページ番号:0024977 更新日:2016年6月24日更新

介護保険制度における軽度者向け福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しに関する意見書

平成28年6月定例会
(平成28年6月24日)

 平成27年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」の中で、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込まれたことを受け、社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の持続可能性の確保の観点から、軽度者への支援のあり方や福祉用具貸与・住宅改修について検討が進められているところである。
 現行の介護保険制度による福祉用具貸与や住宅改修は、転倒、骨折の予防や利用者の日常生活動作の維持に寄与し、高齢者等が自立した日常生活を営むことを可能とし、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。
 しかし、軽度者の福祉用具貸与や住宅改修の利用が原則自己負担とされた場合、費用負担の増加からサービスの利用が抑制され、介護度の重度化とそれに伴う介護給付・介護サービス利用の増大を招く恐れがある。
 また、このことは、財政健全化や制度の持続可能性の確保の実現という目的に反し、かえって保険給付費の増大や、介護人材の不足に拍車をかけることになりかねない。
 よって、国におかれては、次期介護保険制度改革に向けた軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しについて、軽度者への適切な給付が重度化を防いでいるとの指摘等も踏まえ、介護保険の理念である高齢者の自立支援を図る観点から十分な検討を進められるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 (提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣

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