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令和元年6月定例会 意見書 現行過疎法失効後の新たな過疎法の制定を求める意見書

ページ番号:0025366 更新日:2019年6月28日更新

現行過疎法失効後の新たな過疎法の制定を求める意見書

令和元年6月定例会
(令和元年6月28日)

 過疎地域は国土の6割を占めており、この地域では、豊かな自然や歴史・文化が育まれるとともに、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全などの多面的・公益的機能を有するなど、国民共有の財産である。
 これまで、「過疎地域自立促進特別措置法」に基づくさまざまな対策が実施されるとともに、本県では、過疎地域が中山間地域の大半を占めていることから、議員提案条例である「山口県中山間地域振興条例」のもと、「山口県中山間地域づくりビジョン」に沿って、広域的な範囲で集落機能や日常生活を支え合う「やまぐち元気生活圏」づくりの推進などに取り組み、一定の成果が上がっているところである。
 しかしながら、これらの地域は、人口減少や高齢化の影響を強く受けており、持続可能な地域づくりのためには、積極的な支援を充実・強化し、多面的・公益的機能が引き続き発揮され、活力と魅力ある地域として維持されることが必要である。
 このような中、「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末に期限を迎えることから、国におかれては、引き続き、過疎地域の活性化に向けた総合的かつ積極的な対策を講じられるよう、下記の事項について強く要望する。

1 現行過疎法失効後も過疎地域振興が図られるよう、新たな過疎法を制定すること。
2 新たな法律の制定に当たっては、事業が円滑に実施できるよう、過疎対策事業債及び各種支援制度の維持・拡充を図り、市町村の廃置分合等があった場合の特例の規定を引き続き設けるとともに、地域の実情に応じた対策を講じることができるよう、地方の意見を十分に踏まえたものとすること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

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