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労働委員会のしごと

ページ番号:0025834 更新日:2021年11月1日更新

労使関係の安定のお手伝いをします

 労働委員会は、労働組合及び個々の労働者と使用者との争いの解決をお手伝いするために次の仕事をしています。

  • 個別労働関係紛争のあっせん
     個々の労働者と事業主との間の労働条件等に関するトラブルについて、双方の話合いによる解決をお手伝いします。
  • 労働争議の調整
     賃上げなどの労働組合と使用者との団体交渉がうまくいかないときに、交渉の仲立ちをします。
  • 争議行為の予告通知
     公益事業で争議行為(ストライキなど)をするときは、労働委員会などに対して、通知しなければなりません。
  • 不当労働行為の審査
     使用者が行った労働組合への法律で禁止された不当労働行為を審査し、必要な救済措置を使用者に命令します。
  • 労働組合の資格審査
     不動産の所有などに必要な法人格を取得する資格などが労働組合にあるかどうかを審査します。
  • 非組合員の範囲の認定・告示
     地方公営企業(水道局など)の労働者に限って、非組合員の範囲を労働委員会が認定して告示するものです。

用語:公益事業

公益事業とは、以下の事業で、住民の生活に欠かせないものをいいます。

  • 運輸事業
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガス供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業

関係資料(統計資料・パンフレット・労働委員会のあらまし)については、こちら(資料ダウンロード)をご覧ください。

申請書等の様式については、こちら(申請書等様式集)をご覧ください。