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センキョ豆知識
センキョ豆知識
知っているようで知らない選挙に関する豆知識
(知っていると、けっこうトクをするかも...しれませんね。)
選挙権の年齢、外国ではどうなっているの?
日本では、選挙権の年齢要件は、満18歳とされていますが、昭和20年までは満25歳、平成28年6月までは20歳とされていました。
諸外国においても、選挙権の年齢要件は国によって異なっています。
ニカラグアやキューバなどでは16歳以上となっています。
また21歳以上という国もあります。ヨーロッパの国の多くでは18歳以上とされています。
衆議院の小選挙区はどうやって決まるの?
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定は、衆議院議員選挙区画定審議会が調査・審議し、改定案を作成して内閣総理大臣に勧告することとされています。
その際、区割りのもとになるのが国勢調査です。
この国勢調査は10年ごとに行われ、この他にも調査から5年目に簡易な方法により国勢調査を行うこととされています。
衆議院の小選挙区の区割りのもとになるのは、10年ごとに行われる国勢調査になります。
投票所入場券は、投票のための必須アイテム?
投票日が近づくと、投票所入場券が送られてきますが、これは映画のチケットなどとは違い、これがないと投票所には入れないとか、これさえあれば、無条件に投票できるというものではありません。
投票所入場券は、投票所で投票しようとする選挙人が、本人であるかどうかの確認を的確に、かつスムーズに行うために交付されるものです。
そのため、仮に入場券を持参しなくても、選挙人名簿と対照の結果、本人と確認できれば投票できるのはもちろんのこと、入場券を持参しても、本人かどうかの確認手続きは必要となります。
投票用紙の秘密?
投票所で記載された投票用紙は、投票箱に入れられて、開票作業に回されるのですが、一度に大量の投票用紙を扱う開票作業の省力化のため、投票用紙にはある「工夫」がされています。
それは、投票用紙自体が特殊な紙でできていて、折り曲げて投票箱に入れられたものが、時間がたつと自然に開くようになっているのです。そのため、投票用紙は表面がつるつるしています。今度、投票に行かれたときにさわって確認してみてください。
「当確」は誰が発表しているの?
テレビなどの開票速報番組を見ていて不思議に思ったことがあるかもしれませんが、その時点の投票率が数パーセントしかないときに「当選確実」の報道がされることがあります。
これは、報道機関が、いろいろな状況から見て当選が確実であると判断した場合に行っているもので、選挙管理委員会が発表しているものではありません。
得票に1票未満の端数があるのは?
選挙の結果を見ると、たまに候補者別の得票数に小数点以下の数字が付いていることがあります。投票用紙1枚が1票なのに、投票用紙の半分とか、切れ端が入っていたのでしょうか。
もちろん、そんなことはありません。これは「按分」というしくみによって起こるものです。「按分」とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみ記載した投票があったときに、これをそれぞれの候補者の他の有効投票数の割合に応じて分けることをいいます。このため、得票数に小数点以下の端数が付くことがあるのです。
当選人がくじで決まる?
当選人は、有効投票数の多い者から順に決定されますが、まれに、最下位で当選人になるべき有効投票数を得た同点得票者が2人以上いることがあります。
こうした場合、どの者を当選人とするかは、選挙長がくじで決定することとなっています。
選挙の七つ道具
「弁慶の七つ道具」ならぬ「選挙の七つ道具」をご存じでしょうか。
選挙について無制限な選挙運動を認めると、ともするとその選挙が財力、威力等によってゆがめられる恐れがあります。
そこで、公職選挙法では、選挙運動について時期、主体、方法等について制限を設け、選挙の公正を確保しようとしています。
そして、一定の選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標札、表示板その他の物品が必要とされており、これらの物品は無料で交付されることとなっています。
これらの交付物品には、選挙事務所の標札、選挙運動用自動車・船舶表示板、選挙運動用拡声機表示板、自動車・船舶乗車船用腕章、街頭演説用標旗、街頭演説用腕章及び個人演説会用立札等の表示等があり、これらを俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。
立候補するためにお金がかかる?
立候補の届出の際には、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
この制度は、当選を争う意思のない人が売名などの目的で、無責任に立候補することを防ぐためのものです。したがって、候補者や政党等の得票数が規定数に届かなかった場合や、立候補を辞退した場合には、供託されたお金は没収されます。
選挙の種類 |
供託額 |
供託物が没収される得票数 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選挙 |
300万円 |
有効投票総数×1/10未満 |
参議院選挙区選挙 |
300万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満 |
都道府県知事選挙 |
300万円 |
有効投票総数×1/10未満 |
都道府県議会議員選挙 |
60万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
市長選挙 |
100万円 |
有効投票総数×1/10未満 |
市議会議員選挙 |
30万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
町村長選挙 |
50万円 |
有効投票総数×1/10未満 |
町村議会議員選挙 |
15万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |