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令和4年度山口県公立高等学校入学者選抜・帰国生徒及び外国人生徒に係る取扱い

ページ番号:0026506 更新日:2021年7月21日更新

このことについて、令和4年度山口県公立高等学校入学者選抜から、下記のとおりとしますので、お知らせします。

山口県公立高等学校入学者選抜における帰国生徒及び外国人生徒に係る取扱いについては、該当年度の実施要領に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1 対象者

次のいずれかに該当する者
(1) 日本国籍を有する者で、原則として、外国における在住期間が継続して2年以上で、帰国後2年以内又は帰国予定のもの
(2) 外国籍を有する者で、原則として、入国後の在日期間が6年以内のもの
※ 入国時点で外国籍を有していた者が日本国籍を取得した場合であっても、原則として、入国後の在日期間が6年以内であれば、(2)と同様とする。

2 入学者数

入学定員の枠内において入学を認めることを原則とするが、事情によっては、第1学年の学級数を限度として、入学定員の枠を超えることができる。

3 学力検査

検査教科は、国語、社会、数学、理科及び英語とし、帰国生徒及び外国人生徒以外の受検者と同一問題、同一時間で行うものとする。ただし、事情によっては、高等学校長は県教育委員会と協議の上、次の配慮をすることができる。

  1. 各教科10分を限度として、必要に応じて、検査時間を延長する。
  2. 学力検査の問題文の漢字に、必要に応じて、ふり仮名をつける。

4 面接

高等学校長は、必要がある場合は、面接を行うことができる。

5 その他

  1. 中学校長は、帰国生徒又は外国人生徒に該当する志願者がいる場合、事前に志願先高等学校長に連絡するものとする。
  2. 高等学校長は、入学者選抜における帰国生徒及び外国人生徒に係る取扱いについて、その他必要に応じて、県教育委員会と協議するものとする。