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■主たる営業所等届出書等の様式について(改正古物営業法)

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ページ番号:0010062?更新日:2021年11月1日更新

古物営業法の一部を改正する法律が平成30年4月25日に公布され、そのうち、仮設店舗等に関する規定が平成30年10月24日から施行されることとなりました。
この度の改正により、改正法の全面施行後も古物営業を継続される方につきましては、主たる営業所等の届出が必要となりますので、御留意いただきますようお願いいたします。

主たる営業所等届出書様式 (PDF:100KB)

仮設店舗営業届出書様式 (PDF:105KB)

(編集 生活安全企画課)

このページに関するお問い合わせ先

生活安全部生活安全企画課許可等第一係
Tel:083-933-0110

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