山口県ホームページ

■駐車禁止除外指定車標章について

身体障害者(本人標章)

 身体障害者の駐車禁止除外指定車標章は身体障害者本人に交付されます。

 駐車禁止規制から除外する車両を特定せず、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた身体障害者本人が現に使用中の車両が除外の対象となります。

 使用する車両を特定しないことで、タクシーや福祉車両等にも幅広く使用することができます。

 旧駐車禁止除外指定標章をお持ちの方は、有効期限が満了するまで使用することができます。

 標章の交付を受けることのできる方は、

・身体障害者手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・小児慢性特定疾患児手帳

の交付を受けている方のうち、交付基準に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる方です。

 PC・スマートフォン用ページに交付対象者一覧表が掲載されています。

車両用標章について

 公共性が高く、広域かつ不特定の場所に赴くことが必要な用務に現に使用中の車両に対し交付されます。

 例として、

・郵便集配・電報配達車両
(注記)
小包郵便専門の取扱車や通常郵便と小包郵便の混載車は対象外です

・医師、歯科医師が往診に使用する車両

・患者輸送車、車いす移動車
(注記)
民間救急車、福祉タクシー又は福祉団体等の車両で、「患者輸送車」又は、「車いす移動車」として運輸支局の登録(車検証に記載)を受けている車両は、身体障害者の他、歩行困難者等の輸送目的で使用中のときに標章を掲出することで除外対象となります

・裁判所執行官が強制執行等に使用中の車両

が挙げられます。

標章の使い方

 車両を離れるときは、運転者の連絡先又は用務先の掲出が必要となります

 運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面は、警察官等が確認できるように標章とともに前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません

 「運転者の連絡先又は用務先」を記載したものは、標章と同じ大きさ程度の用紙に必要事項を記載し作成してください(手書きでも構いません)

標章使用上の注意事項について

 標章は、駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。

 標章と運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から確認できるように前面の見やすい箇所に掲出してください。

 警察官は標章が掲出されている駐車車両により交通渋滞又は他の交通等に危険、迷惑等の影響を及ぼしている場合は、運転者に対して除外車両の移動等の指示を行います。

 警察官は標章を掲出した駐車車両を確認した場合、除外標章が適正に使用されていることの確認を行うことがあります。

 旧標章をお持ちの方は、有効期限が満了するまで使用できます。

 許可対象の方が有効期限満了後、引き続き許可申請を希望する場合は有効期限満了のおおむね1ヶ月前から申請を受付けます。

駐車禁止除外指定車標章の様式

 駐車禁止除外指定車標章の画像は、PC・スマートフォン用ページに掲載されています。

?



[0]山口県ホームページトップへ
(C)山口県
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話:083-922-3111
メールでのお問い合わせ