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■高齢運転者等専用駐車区間制度について

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高齢運転者等専用駐車区間制度とは

この制度は、

(1)高齢運転者等の方々本人が事前に届け出た普通車・軽四を運転

(2)警察署で交付を受けた標章を掲示すれば

(3)専用駐車区間内に限って

駐車することができます。

高齢運転者等とは

普通自動車を運転できる方のうち

・満70歳以上の方

・運転免許の条件に、身体の障害にかかる条件がある方

・妊娠中又は出産後8週間以内である方

が該当します。

県内の高齢運転者等専用駐車区間

高齢運転者等専用駐車区間には、標章車専用と記載された補助標識がある駐車標識が設置されており、白色の実線で駐車枠が標示されています。山口県内に高齢運転者等専用駐車区間は、現在5箇所設置され合計の駐車台数は9台です

県内の設置場所

下関市南部町 1台

宇部市常盤町 4台

山口市小郡下郷 1台

山口市中市 1台

周南市御幸通 2台

申請方法

新規申請について

【申請窓口】

交付対象者の住所地を管轄する警察署

【必要書類】

・高齢運転者等標章申請書1通

・交付対象者の自動車運転免許証の原本
(注記)
代理人が申請する場合も、交付対象者の自動車運転免許証の原本の提示が必要です。

・自動車検査証 (コピー可)

・妊娠中又は出産後8週間以内の方は母子手帳の原本、又は医師が作成した妊娠証明書の原本

記載事項変更の申請について

【記載事項変更】

標章に記載された記載事項に変更が生じた場合の手続です。

・住所・氏名・連絡先の電話番号

・自動車運転免許証の番号

・使用する車両の追加・削除・登録番号

【申請窓口】

交付対象者の住所地を管轄する警察署

【必要書類】

・高齢者運転者等標章記載事項変更届

交付対象者の自動車運転免許証の原本
(注記)
代理人が申請する場合についても、交付対象者の自動車運転免許証の原本の提示が必要です。

・車両変更・追加等になった自動車検査証(コピー可)

・記載事項が変更となった母子手帳の原本、又は医師が作成した妊娠証明書の原本

・氏名変更については、戸籍・住民票

標章の再交付について

【標章の再交付】

標章が亡失・滅失・汚損・破損したときに標章の再交付を受けるための申請です。

【申請窓口】

交付対象者の住所地を管轄する警察署

【必要書類】

・高齢運転者等標章再交付申請書1通

・汚損・破損した標章 (亡失・滅失時は除く)

・交付対象者の自動車運転免許証の原本
(注記)
代理人が申請する場合についても、交付対象者の自動車運転免許証の原本の提示が必要です。

・自動車検査証(コピー可)

・妊娠中又は出産後8週間以内の方は母子手帳の原本、又は医師が作成した妊娠証明書の原本

標章の返納

【標章の返納について】
標章交付者は

・免許取消しや失効のため、標章被交付者が普通自動車を運転することができなくなったとき

・標章を受けた理由(出産後8週間を超えたとき等)がなくなったとき

・標章の再交付を受けた後、亡失した標章を発見したとき

は警察署(交番・駐在所等)を通じて返納しなければなりません。

専用場所駐車標章の使用方法

高齢運転者等標章申請により専用場所駐車標章が交付されます。

この標章には登録番号(車両番号)が記載されており、標章の裏面に記載された被交付者が、標章に記載された車両を運転し、車両前面の見やすい場所に掲出して高齢運転者等専用駐車区間に駐車する場合に有効となります。



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