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■Q 交通違反をしたとき、免許証を提示しなければならないのですか?

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Q 交通違反をしたとき、免許証を提示しなければならないのですか?

A

交通違反の現場で運転免許証の提示を求めるのは、道路交通法違反事件の捜査の一環として、刑事訴訟法に基づいて行うものです。

 また、飲酒運転等のおそれがある運転者に対しては、危険防止の措置として運転免許証の提示を求めることができるとされています。

 平成19年9月19日からは、車両等の運転者が道路交通法の規定に違反した場合又は交通事故を起こした場合で、車両等の運転者に継続して運転させることができるかどうか確認する必要がある場合についても、警察官が免許証の提示を求めることができることとされています。

 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官からこれらの規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならないこととされています。

(関係法令)
 道路交通法第95条第2項
 道路交通法第67条第1項、2項
これに違反した場合は、
 道路交通法第120条1項第10号
の規定により5万円以下の罰金となります。

(編集 交通指導課)

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