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■Q 一方通行などの場所は隠れず警察官が入り口にいればよいのでは?

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Q 一方通行などの場所は隠れず警察官が入り口にいればよいのでは?

A

 一方通行や通行禁止の規制は、通学路や生活道路における通学児童等道路利用者の安全を確保することを目的としております。
 違反者の多くは、一方通行や通行禁止場所であることを知りながら、近道をするため、あるいは幹線道路の混雑を避けるために進入している状況です。
 交通規制の実施当初は、重点的に指導警告を行って周知を図ったうえで取締りを行っていますが、その後は、警察官が規制場所の入口に立って指導すれば違反車両はありませんが、警察官がいなくなればまた違反車両があるという状況となっています。
 警察官が全部の入口に立って指導することは困難であり、警察官がいれば違反はしないが、いなければ違反をするというのでは、付近住民や道路利用者の安全を確保することはできません。
 そのような訳で、警察官の姿があるないにかかわらず交通規制が守られるようにするために、違反の検挙という形で交通ルールを守ってもらうという措置も必要と考えています。
今後も引き続き、付近住民や道路利用者の安全を確保するために取締りを継続してまいりますので、ご理解をお願いします。

(編集 交通指導課)

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