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■登録自動車(普通車)の保管場所変更の手続きについて

ページ番号:0011180?更新日:2024年2月1日更新

1 保管場所変更の届出手続が必要な場合

「所有者」「使用の本拠の位置」は変わらず、「保管場所の位置」(車庫)を変更した場合

運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

2 届出に必要な書類

自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権限疎明書面(自認書)
〜保管場所が届出者所有の土地である場合に提出

保管場所使用承諾証明書
〜保管場所が届出者以外の者の所有する土地である場合に提出

※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、届出者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。

【注意】
※提出書類への押印、訂正印の必要はありません。

3 手数料

保管場所標章交付手数料600円

4 様式ダウンロード

 関係様式はPC・スマートフォン用ページに掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

交通部交通規制課
〒753-8504
山口県山口市滝町1-1
規制企画係
Tel:083-933-0110



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