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■制限外積載等許可取扱の概要について

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1制限外積載許可とは

 貨物が分割できないものであるため積載制限を超える場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて許可をしたときは、許可の範囲以内で積載制限を超える積載をして車両を運転することができる。

 (1)大きさの制限
   〇長さ
    自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超える場合
   〇幅
    自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合
   〇高さ
    自動車に積載した状態で高さ3.8メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)を超える場合
    (山口県公安委員会が指定する道路は4.1メー?トル)        

(2)積載方法の制限
  〇前後
   自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
  〇左右
   自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合

※令和4年5月13日から道路交通法施行令の一部改正に伴い、自動車の積載制限が変更されました。

2設備外積載許可とは

 出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可したときは、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所に積載した状態で車両を運転することができます。
 (例)祭礼行事や選挙運動等により車両の装飾を必要とする場合
  ※ 車両の装飾の方法により許可が不要な場合もありますので、出発地警察署等へご確認ください。

3荷台乗車許可とは

 出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、当該許可に係る人員の範囲内で貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができます。
 (例) 祭礼行事等により荷台に人を乗せる場合

4申請方法等

 (1)申請者
    当該車両の運転者
  ※当該車両の運転者が複数の場合は、申請書の申請者欄に追記又は、別紙に運転者一覧表
  (住所・氏名・免許種別・免許番号が記載されているもの)等を添付してください。
 (2)申請先
    出発地を管轄する警察署
 (3)申請に必要なもの
   〇申請書2通
    その他、
     ・車検証
     ・積載図(手書き・写真でも可)
     ・運転経路図(特殊車両のみ)
     ・その他許可の審査に必要な書類
   の準備をお願いします。
 (4)留意事項
    車両に物件を積載した状態での来庁は控えていただきますようお願いします。

5申請様式

 様式はPC・スマートフォン用ページに掲載されています。

6電子申請について

 令和4年1月4日から、制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の電子申請手続が、可能となりました。
 申請は下記URLをクリックして下さい。(申請条件あり)
? https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect



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