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■液化石油ガス法施行規則第132条報告について

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者は、液化石油ガス法施行規則第132条の規定に基づき、毎事業年度(末)における業務の実施状況を県へ報告する必要があります。



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