令和2年 (2020年) 12月 24日
県では、食品衛生法の規定に基づき、食品関係許可営業者が遵守すべき「営業施設の基準」を条例で定めています。
平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可業種が再編され、また、厚生労働省令で定められた基準を参酌して、条例で「営業施設の基準」を定めるよう規定されたことから、本県においても条例を改正し、新たな基準を定めましたので、公表します。
また、基準の策定に当たり、改正案に対して実施したパブリック・コメント(県民意見の募集)の結果について、併せて公表します。
(1) 食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正について(概要)
(2) 「食品衛生法の規定に基づく公衆衛生上必要な基準を定める条例」で定める「営業施設の基準」
(1) 県庁ホームページ
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11000/pub-comment/
(2) 文書閲覧
県庁情報公開センター、各地方県民相談室及び山口地方県民相談室防府市駐在、
各健康福祉センター及び支所
(3) 資料の閲覧方法
令和2年12月24日(木曜日)から令和3年3月23日(火曜日)まで
添付ファイル
食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正について(概要).pdf (PDF : 112KB)
お問い合わせ先
生活衛生課
Tel:083-933-2974
Fax:083-933-3079
Mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp