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金融支援班・セーフティネット保証制度について

ページ番号:0021830 更新日:2022年6月2日更新

 セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する制度です。利用には、市町から認定を受けることが必要です。

 詳しくは以下のページをご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】(セーフティネット保証制度について) (別ウィンドウ) <外部リンク>

現在の指定案件(新型コロナウイルス感染症関連)

 現在、国により指定されている案件は以下のとおりです。

区分

事由・対象等

指定期間

セーフティネット保証4号
(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

事由:新型コロナウイルス感染症
地域:47都道府県

令和2年2月18日から
令和4年9月30日まで

セーフティネット保証5号
(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

対象:473業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類)
※指定業種の詳細は以下のページをご確認ください。
【中小企業庁ホームページ】(セーフティネット保証5号について) (別ウィンドウ) <外部リンク>

令和4年4月1日から
令和4年6月30日まで

 ※令和4年3月31日時点  
 ※なお、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の指定は、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しました。

認定申請先

 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町の商工担当課が窓口です。

各制度の概要