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遊漁船業の登録制度について
概要
〇 遊漁船業を営もうとする場合には、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を
受けなければなりません。
〇 遊漁船業について規定している遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)及び法施行規
則(以下「省令」という。)の詳しい内容等は、水産庁ホームページをご確認ください。
~ 水産庁HP「遊漁船業の適正化に関する法律について<外部リンク>」 ~
遊漁船業者の登録
(1)登録の有効期限
〇 遊漁船業者の登録の有効期限は5年間です。
〇 登録の更新を行う場合は、5年を経過する30日前までに申請する必要があります。
(2)登録の要件
〇 遊漁船業者の登録を受けるために必要な要件のうち、主なものは以下の通りです。(法第6条)
1. 禁錮以上の刑に処された場合、その執行を終わり又は受けなくなり、2年以上経過していること
2. 遊漁船業の適正化に関する法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源
保護法及びこれら法律に基づく命令の規定に違反し、罰金刑に処された場合、その執行を終わり又
は受けなくなり、2年以上経過していること
3. 遊漁船業務主任者を選任していること
4. 利用客1人あたりの補填限度額が3,000万円以上の損害賠償保険等に旅客人数分加入していること
(瀬渡し・磯渡しを行う場合、別途特約が必要)
〇 また、遊漁船業務主任者となるために必要な要件のうち、主なものは以下の通りです。(法第12
条、省令第10条)
1. 「特定操縦免許」を取得していること ※1
2. 実務経験を有している又は実務研修を修了していること ※2
3. 遊漁船業務主任者講習を修了し、講習修了証明書の有効期限以内であること ※3
4. 遊漁船業者としての登録要件を満たしていること
※1:「特定操縦免許」は、船舶免許の「資格・限定等」の欄に「特定」と記載されているものです。
海技協会や船舶免許教習所等で行われる小型旅客安全講習を受講することで取得できます。
※2:「実務経験」は、遊漁船業に関して1年以上業務を行う必要があります。「実務研修」は、他の
遊漁船業務主任者から1日5時間以上の研修を10日以上受ける必要があります。
※3:遊漁船業務主任者講習の日程は水産庁ホームページに公開されています。
~ 水産庁HP「農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習<外部リンク>」 ~
(3)登録申請書類
〇 新規登録及び更新登録の際は、以下の書類が必要です。
1. 登録申請書(様式1 (Word:69KB))
2. 法第6条に係る誓約書(様式2 (Word:26KB))
3. 実務経験(研修)証明書(様式3 (Word:46KB)、業務主任者の人数分)
4. 海技免許(船舶免許証)の写し(業務主任者の人数分)
5. 業務主任者講習の修了証明書の写し(業務主任者の人数分、有効期限内のもの)
6. 省令第10条に係る誓約書(様式3の2 (Word:18KB))
7. 損害賠償保険の写し
8. 船舶検査証の写し
9. 登記簿謄本(法人登録の場合のみ)
10. 住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し、法人登録の場合は役員の人
数分)
11. 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(登録申請者と業務主任者が同じ場合は必要なし)
(4)登録手数料
- 新規登録:28,370円
- 更新登録:17,370円
〇 現金でのお取扱いはできませんので、山口県の収入証紙をご用意ください。
(5)登録申請窓口
〇 遊漁船業者の営業所の所在地によって、申請先が変わりますので、以下の表を参考にしてください。
申請者の営業所所在地 | 申請先・担当部署 | 連絡先 |
---|---|---|
岩国市、玖珂郡、柳井市、大島郡、熊毛郡、光市 | 山口県柳井農林水産事務所水産部 |
柳井市南町3丁目9-3 |
下松市、周南市、山口市、防府市、宇部市、美祢市、山陽小野田市 | 山口県山口農林水産事務所水産部 | 防府市駅南町13-40 Tel:0835-22-1506 |
下関市 | 山口県下関水産振興局水産班 |
下関市大和町一丁目16-1 |
長門市、萩市、阿武郡 | 山口県萩農林水産事務所水産部 | 萩市江向河添沖田531-1 Tel:0838-25-3377 |
業務規程
〇 登録された遊漁船業者は、遅滞なく、必要事項を記載した遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規
程」という。)を都道府県知事に届け出る必要があります。(法第11条、省令第9条)
〇 記載した業務規程は営業所及び遊漁船内に保管し、写しを届け出してください。
〇 水産庁から業務規程例が示されていますので、参考にしてください。
登録内容の変更
〇 遊漁船業者は、遊漁船や保険期間等の登録事項に変更があった場合は、30日以内に都道府県知事に届
け出が必要です。(法第7条、省令第7条)
〇 また、業務規程の内容に変更があった場合も、遅滞なく、都道府県知事に届け出が必要です。
(法第11条、省令第9条)
〇 変更があった場合は、以下の様式で届け出してください。
- 登録事項:(様式5)登録事項変更届出書 (Word:26KB)
- 業務規程内容:業務規程変更届出書 (Word:23KB)
業務上の注意点
(1)気象情報等の収集
〇 遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全確保のために気象や海象等の情報取集をする必要があ
ります。(法第13条)
〇 業務規程にも出港中止基準と帰港基準を記載する必要がありますので、安全に営業できる波高や風速等
の基準を定めてください。
(2)利用者名簿
〇 遊漁船業者は、営業所ごとに利用者名簿を備え置き、利用者の氏名や住所等を記載しておく必要があり
ます。(法第14条、省令第12条)
〇 備え置くとともに、利用の終了の日から1週間保存しておく必要があります。
〇 作成例がありますので、参考にしてください。
(3)案内する漁場における制限等の周知
〇 遊漁船業者は、利用者に対し、案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、及び漁
場における制限の内容を周知する必要があります。(法第15条、省令第13条)
〇 山口県の遊漁のしおり (PDF:7.36MB)や各種ルールをまとめたものがありますので、参考にして
ください。
(4)標識の掲示
〇 登録された遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があ
ります。(法第16条、省令第14条)
〇 掲示する様式は以下の通りです。
申請書類等様式一覧
〇 (様式1)遊漁船業者登録申請書 (Word:69KB), (PDF:142KB)
〇 (様式2)法第6条に係る誓約書 (Word:26KB), (PDF:72KB)
〇 (様式3)実務経験(研修)証明書 (Word:46KB), (PDF:104KB)
〇 (様式3の2)省令第10条に係る誓約書 (Word:18KB), (PDF:64KB)
〇 (様式5)遊漁船業者登録事項変更届出書 (Word:26KB), (PDF:68KB)
〇 (様式6)遊漁船業者廃業届出書 (Word:31KB), (PDF:82KB)
〇 (様式7)遊漁船業者登録票 (Word:49KB), (PDF:82KB)
〇 (様式8)船体標識 (Word:63KB), (PDF:79KB)