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遊漁に関するよくある質問

ページ番号:0183440 更新日:2022年12月1日更新

Q 海や川では何をとってもいいの?

 山口県の海域(沿岸域)には、地元の漁業協同組合に漁業権が免許されています。
 漁業権の内容物には、さざえやわかめ等の定着性水産動植物が含まれており、一般の遊漁者が採捕すると漁業権侵害として罰せられることがあります。

 また、河川においても、漁業権が免許されている場所があります。
 漁業権が免許されているのは河川の本流だけでなく支流も含まれ、そういった場所で漁業権対象魚種を採捕する場合は、遊漁券が必要になります。
 遊漁券は各内水面漁業協同組合や一部の釣具店等で購入することができます。

 漁業権の免許されている場所や内容物は、水産振興課のホームページで公表していますので、確認してください。
 ~ 山口県HP:漁業権について・共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権 ~

 併せて、山口県では資源保護のために、採捕できる水産動物の大きさや採捕禁止期間等を決めています。
 詳しくは遊漁のしおり (PDF:7.36MB)を確認してください。

Q 山口県ではやすを使ってもいいの?

 山口県では、下記の条件を満たしたものを「やす」として使用することができます。

1. 柄を手で持って、目的物を直接突き刺すもの。

2. ゴムひもが付属する場合、ゴムひもの弾力を用いて柄を掌中に滑らせるもので、目的物を突き刺した時
    に、柄が掌中に残るもの。(= 手から離れないもの。)

 上記以外の、投射して目的物を突き刺す「銛(もり)」や発射装置を備えた「水中銃」は、「やす」には該当しませんので、ご注意ください。

 スピアフィッシング(魚突き)の流行に伴い、漁業者と遊漁者とのトラブルが増えています。
 トラブル防止や安全確保のためにも、やすを使用する際は、事前に地元の漁業協同組合へ相談してください。

 やす
 ~やすを使用した遊漁に関するお願い~ (PDF:514KB)

Q 山口県ではカニ網を使ってもいいの?

 山口県では、山口県漁業調整規則(以下「規則」という。)で遊漁者が使用できる漁具・漁法を規定しています。(規則第44条)
 規定している漁具・漁法の中に「カニ網」は含まれていないため、カニ網は使用できません。

 また、ガザミについては資源保護のために、甲幅13 cm以下の採捕は禁止されていますので併せてご注意ください。(規則第36条)

 カニ網ガザミ
 遊漁者の「カニ網」使用禁止 (PDF:402KB)

漁業や遊漁についてご不明な点があれば、下記のところまでお気軽にお問い合わせください。

  • 山口県農林水産部水産振興課・漁業調整取締班
    Tel 083-933-3530
  • 山口県下関水産振興局・水産班
    Tel 0832-66-2141
  • 山口県萩農林水産事務所・水産部
    Tel 0838-25-3377
  • 山口県山口農林水産事務所・水産部
    Tel 0835-22-1506
  • 山口県柳井農林水産事務所・水産部
    Tel 0820-22-0740
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