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道路占用許可・沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について(令和5年3月31日まで)

ページ番号:0023526 更新日:2022年9月16日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて

山口県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、県が管理する道路について、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和します。

new占用可能な期間を、令和5年3月31日まで再延長しました。

飲食店向けリーフレット (PDF:549KB)

1 内容

  • 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  • 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  • テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  • 施設付近の清掃等に協力いただけること

2 占用主体

 地方公共団体又は関係団体による一括占用
 ※関係団体…地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
 ※個別店舗ごとの申請はできません。

3 場所

 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
 ※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
 ※沿道店舗前の道路にも設置可能です。

4 占用料

 占用主体が道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃等)を行う場合、占用料を免除します。

5 占用期間

 令和2年6月18日から令和4年9月30日まで →令和5年3月31日まで再延長しました。

6 国土交通省リンク

 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて (別ウィンドウ) <外部リンク>

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