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自主回収情報・自主回収報告制度
食品の自主回収報告制度
平成21年4月1日から、山口県内の事業者が自主的に違反食品の回収に着手した場合に、保健所に報告を義務づける「自主回収報告制度」を開始しています。
令和3年6月1日以降に行う自主回収について
食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を行政機関(保健所等)に届け出ることが義務化されます。
これに伴い、条例による食品の自主回収報告制度の規定が削除され、国の制度に一本化します。
ただし、令和3年6月1日以降であっても、令和3年5月31日までに着手した自主回収については、その着手及び終了について条例に基づき報告することとしています。
令和3年6月1日以降の食品等の自主的な回収(リコール)についての届出は食品等の自主回収(リコール)情報届出制度についてをご覧ください。
令和3年5月31日までに着手した自主回収について
食品の自主回収ってなに?
「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工または販売した食品について、事業者が自ら食品衛生法違反または食品表示法違反、あるいはそれらの疑いがあることに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することです。
なぜ自主回収報告制度が必要なの?
この制度により、自主回収情報の迅速な収集と適切な公表ができるようになり、早期回収の促進と健康被害の未然防止を図ります。
事業者のメリット
- 情報提供範囲が拡大されることにより、製品の回収が促進されます
→県ホームページへの掲載など、情報提供を支援します - 県民と事業者の信頼感がより高まることが期待されます。
→違反食品の排除と情報提供に積極的に取り組む事業者として県民の信頼感が向上します
県民のメリット
- 食品に関わる回収情報が一目で分かります
→ホームページに掲載することで、必要な情報を必要な時に入手できます - 回収終了まで、山口県のホームページに掲載されます
→回収が終了したことも確認することができます
どんな時に報告が必要になるの?
食品衛生法または食品表示法の規定に違反し、あるいはそれらに違反する疑いがある食品を自主回収する場合です。
詳細は、こちら(報告の対象(PDF:139KB))をご覧ください。
いつ・どこに報告すればいいの?
- 報告の時期
- 自主回収に着手した時
- 自主回収が終了した時
- 報告先
- 最寄りの健康福祉センター(下関市内の場合は下関市立下関保健所)
- 報告の様式
- 食品回収着手報告書
- 食品回収終了報告書
制度の概要
県内に事務所・事業所を持つ事業者が行う食品の自主回収のうち、食品衛生法違反または食品表示法違反、あるいはそれらの疑いがある食品を自主回収する場合に、その内容を県に報告することを義務づけるものです。
県は報告された情報を県のホームページで公表するなど、広く情報提供を行います。
また、回収終了時にもその旨を報告していただくことにより、回収された食品が再び県民の手に渡ることがないよう、県が確認することとしています。
(その他:1.02MB)
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Q&A
説明会等で質問のあった項目など、自主回収報告制度に関するQ&Aをまとめました。
自主回収報告制度Q&A(PDF:316KB)
リーフレット
主回収報告制度を解説したリーフレットです。制度の概要やQ&Aなどを掲載しています。
自主回収報告制度リーフレット(PDF:2.13MB)
お問い合わせは...
生活衛生課または最寄りの保健所にお尋ねください。
生活衛生課 食の安心・安全推進班
Tel:083-933-2974(直通)
Fax:083-933-3079
e-mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp
山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp