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山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助制度
令和4年度山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助制度の対象者募集について
~県外の看護学生&既卒者で山口県内の対象施設への就職を希望する人が対象です~
山口県では、奨学金を返還予定又は返還中の県外の看護学生及び既卒者(40歳未満)で山口県内の対象施設において、就職後5年間継続して看護師等の業務に従事した場合、奨学金の返還を支援します!!
山口県内の対象施設に就職予定の方や就職をご検討の方は、ぜひ活用ください。
1 補助対象(申請者の要件)
対象者
県外の看護師等養成所で令和4年度卒業見込みの学生及び既卒者
<申請者の要件>
- 奨学金を返還予定又は返還中の方((独)日本学生支援機構等の貸与を受けた本人が返還義務を負うもの)
ただし、県内での就職又は居住等を要件として返還額の全部又は一部が免除されるものを除く。 - 県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事する見込みの方
- 県内に定住する見込みの方
- 満年齢が採用日時点で40歳未満の方
2 県内対象施設
医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病床数200床未満の病院及び介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所
※この一覧表については、各時点における参考資料となります。就職時点での状況と異なる場合もありますのでご注意ください。
3 募集定員
20名
4 募集期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年2月24日(金曜日)【当日消印有効】
5 補助の概要
【補助金額】
対象者が貸与を受けていた奨学金の初年度交付申請時の返還残額(利息を除く)×1/2
※原則5年間に分けて支給します
※補助金額は、144万円を上限とします。
【補助対象期間】
県内の対象施設に正規雇用により就職した日から5年間
6 認定申請
補助金の交付の対象者になることを申請するときは、奨学金返還補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)を就職する日までに提出してください。書類により審査し、対象者を認定したときには、県から認定通知書を文書で通知します。
※就職前に認定を受ける必要があります。
奨学金返還補助金交付対象者認定申請書
様式第1号(Word:28KB)
7 対象者の届出
次のいずれかに該当するときには、速やかに届書(様式第3号)を提出してください。
- 留年、休学、停学又は復学したとき。
- 退学したとき。
- 奨学金の貸与を受けなくなったとき。
- 就職したとき。
- 就職した後、休職、復職、退職又は転職したとき。
- 補助金の交付を辞退しようとするとき。
- 前各号に掲げるもののほか、住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
8 対象者の認定の取り消し
次のいずれかに該当するときは、対象者の認定の取り消し等を行います。
- 留年、1年を超える期間の休学又は停学処分を受けたとき。
- 退学したとき。
- 奨学金が貸与されなかったとき、又は貸与の取り消し等を受けたとき。
- 認定期間内に対象施設に就職しないことが明らかになったとき。
- 補助金の交付を辞退しようとするとき。
- その他、対象者の要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
9 交付申請及び実績報告
補助対象期間の年度ごとに奨学金返還補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)により当該年度分を翌年度の5月31日までに提出してください。
(注)※継続して補助を受けるためには、毎年度申請が必要となります。
奨学金返還補助金交付申請書兼実績報告書
10 補助金の支払請求
補助金の支払請求をするときは、奨学金返還補助金支払請求書(様式第6号)を提出してください。
奨学金返還補助金支払請求書
様式第6号(Word:27KB)
11 補助金の返還
県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事しなかった場合、又は就職後5年以内に県外に転居した場合には当該補助金の返還が生じます。
12 手続きの流れ
13 実施要綱・交付要綱及びPRチラシ
- 山口県県外看護学生Uターン応援事業実施要綱(PDF:99KB)
- 山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助金交付要綱(R2.11.1~改正)(PDF:146KB)
- 山口県県外看護学生Uターン応援事業チラシ (PDF:1.32MB)
申請先・問い合わせ先
不明な点等ありましたら、お気軽に窓口までお問い合わせください。
あなたの応募をお待ちしています‼
山口県健康福祉部医療政策課看護指導班
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1(山口県庁6階)
電話 083-933-2928 Fax 083-933-2829
E-mail a11700@pref.yamaguchi.lg.jp