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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険についてのお知らせ
被保険者資格証明書の取扱いについて<令和2年(2020年)3月3日更新>
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等を受診した際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、3月診療分から適用されます。
国民健康保険料(税)の徴収猶予等について<令和2年(2020年)4月16日更新>
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、国民健康保険料(税)の徴収猶予が行われることがあります。
また、資格取得等の届出・申告については、やむを得ない理由による届出等の遅延が認められる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて<令和2年(2020年)11月6日更新>
新型コロナウイルス感染症患者のための入院病床の状況等により、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」といいます。)に対する宿泊療養及び自宅療養が実施された場合で、軽症者等である国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、5月診療分から適用されます。
国民健康保険料(税)の減免について<令和2年(2020年)5月22日更新>
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、主たる生計維持者が感染症により死亡したり、感染症の影響により一定程度収入が下がった場合等に、国民健康保険料(税)の減免が行われる場合があります。
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について<令和2年(2020年)5月22日更新>
国民健康保険制度に加入する被用者が新型コロナウイルスに感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合を含む)、療養のため労務に服することができなくなった期間について、傷病手当金が支給される場合があります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて<令和2年(2020年)12月2日更新>
発熱等症状のある場合は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が、診療・検査医療機関や当該医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に被保険者資格証明書を提示した場合は、当該月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、12月診療分から適用されます。
詳しくは、お住まいの市町の国民健康保険の窓口へご相談ください。