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新型コロナ関連・オンライン診療(医療機関向け)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(医療機関向け)
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省事務連絡で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いが示されました。
この取扱いは、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断した範囲内で実施されるものです。
なお、新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いは令和5年7月31日をもって終了しました。
令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、施設基準を届け出て 、「オンライン診療の適切な実施に関する指針 (PDF:470KB)」に沿った診療を行う必要があります。
厚生労働省事務連絡
- 【国通知】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:463KB)
- 【国通知】歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:43KB)
- 【国通知】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (PDF:275KB)
実施状況の報告
電話やオンラインによる診療を行った場合は、前月の実施状況を翌月第2週の火曜日までに「電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、県医務保険課あて報告をお願いします。
※令和5年5月以降の実施状況(令和5年6月以降に報告するもの)については、以下の様式により報告をお願いします。
【別添1】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票(令和5年4月28日修正) (Excel:143KB)