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新型コロナ関連・オンライン診療(医療機関向け)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(医療機関向け)
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省事務連絡で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いが示されました。
この取扱いは、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断した範囲内で実施されるものです。
厚生労働省事務連絡
- 【国通知】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:463KB)
- 【国通知】歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:43KB)
1 実施の届出
電話やオンラインによる診療を実施される医療機関は、「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」により、県医務保険課あて届出をお願いします。
2 実施医療機関の公表
届出いただいた医療機関の一覧は厚生労働省ホームページで公表されます。あわせて県のホームページでも公表します。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」<外部リンク>
3 実施状況の報告
電話やオンラインによる診療を行った場合は、前月の実施状況を翌月第2週の火曜日までに「電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、県医務保険課あて報告をお願いします。
(修正版)医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票(Excel:15KB)