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自宅療養に関するよくある質問
陽性と診断された方へ
・質問1 保健所から連絡がありませんが、どうしたらいいですか。
・質問3 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となりました。ほかの人に感染させる可能性がある期間(感染可能期間)を教えてください。
・質問4 自宅療養をしている間に、同居している家族が陽性となりました。この場合、陽性になった家族の濃厚接触者として、自分の療養期間は延長されますか。
・質問5 自分と接触のあった人は、どのような人が濃厚接触者になりますか。濃厚接触者の行動自粛など、その対応はどうしたらいいですか。
・質問6 療養終了後、いつから職場や学校に復帰しても良いですか。
・質問7 たまたま仕事(旅行)で来て症状があったので検査を受けて陽性になりました。(県外の)家に帰って療養したいのですが。
・質問8 職場(学校)に陽性になったことを言いたくありません。
自宅療養中の方へ
・質問10 症状が悪化した場合や、生活上の困りごとなどがある場合の連絡先(電話番号)を教えてください。
・質問11 薬が欲しいとき、どうしたらいいですか。市販の解熱剤を服用してもいいですか。
・質問12 パルスオキシメーターの受け取り方法、返却方法を教えてください。
・質問13 パルスオキシメーターはどのように使ったらいいですか。
・質問14 食料品などが入った自宅療養セットの対象者は、どのような療養者ですか。
・質問16 家族が感染しないための家庭内の感染対策はどのようにしたらいいですか。(ゴミ出し、洗濯等)
・質問17 人に会わないので仕事をしてもいいですか。(農業、リモート)
自宅療養が終了した方へ
・質問19 加入する保険会社に提出したいのですが、療養期間を証明するものはありますか。
・質問20 復帰する際に、陰性証明又は就業制限解除の通知を出すように職場(学校)から言われましたが、保健所から出してもらえますか。
・質問21 療養終了後、職場に復帰する前にPCR検査をしてもらいたいのですが。
その他
・質問22 事業所や施設での感染対策は、どうしたらいいですか。
質問1 保健所から連絡がありませんが、どうしたらいいですか。
●医療機関等で陽性と診断され、発生届の対象(※)となられた方にのみ、保健所から電話連絡を行います。
※以下(1)~(4)に該当する方が発生届の対象となります。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方又は、
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たな酸素投与が必要な方
(4)妊婦
●発生届の対象外となられた方については、自己管理による自宅療養が基本となり、保健所からの連絡は行いませんが、県では、自宅療養中の体調急変時における健康相談や生活相談を円滑に行うため、「自宅療養者フォローアップセンター」を設置しておりますので、こちらのページから必ずご登録いただきますよう、お願いします。
質問2 療養期間は、いつまでですか。
●症状のある方
発症日(※)を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快後、24時間を経過するまでの期間となります。8日目に療養解除可能となります。
咳などの症状が残っていたとしても、発熱はなく、症状が以前より軽快しているのであれば、療養解除となります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用するなど感染対策をお願いします。
●無症状の方
オミクロン株の無症状者の療養解除基準は、検体採取日を0日として、7日間を経過した日までの期間となります。8日目に療養解除可能となります(なお、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能です。)
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用するなど感染対策をお願いします。
●無症状で療養中に症状が出た方
発症日(※)から7日間経過し、かつ、症状軽快後、24時間を経過するまでの期間となります。なお、療養終了時、保健所から療養解除の連絡は行いません。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用するなど感染対策をお願いします。
※発症日とは、37.5℃以上の発熱や咳などの症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合や無症状の場合は、検体採取の日とします。
質問3 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となりました。ほかの人に感染させる可能性がある期間(感染可能期間)を教えてください。
●陽性者からの感染可能期間は、
有症状の場合は、発症前2日~療養が終了するまでの期間、
無症状の場合は、検体採取日の前2日~療養が終了するまでの期間 です。
●ただし、有症状者は10日間、無症状者は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用するなど感染対策をお願いします。
質問4 自宅療養をしている間に、同居している家族が陽性となりました。この場合、陽性になった家族の濃厚接触者として、自分の療養期間は延長されますか。
●陽性者の療養期間を延長するのは、陽性者ご自身の発熱や咳症状の悪化などによる場合のみであり、同居者が後から陽性になったことで、先に感染した陽性者の療養期間を延長することはありません。
●なお、家庭内に療養期間中の陽性のご家族がいる場合は、家庭内にはウイルスが存在している状態ですので、手洗いや物品の消毒など、家庭内外での感染対策には十分気を付けてください。
質問5 自分と接触のあった人は、どのような人が濃厚接触者になりますか。濃厚接触者の行動自粛など、その対応はどうしたらいいですか。
●感染可能期間において、陽性の方と接触した者のうち、次の範囲に該当する方が濃厚接触者に該当します。
・手で触れることのできる距離(目安として1メートル)
・必要な感染予防策なし(双方マスクなし)
・陽性が確定した症状のある方と15分以上の接触があった
●濃厚接触者(感染の可能性のある方)に該当する方には、あなたからお伝えください。
行動自粛、待機期間などは、「濃厚接触者に関するよくある質問」をご参照ください。
質問6 療養終了後、いつから職場や学校に復帰しても良いですか。
●退院あるいは宿泊療養・自宅療養が終了した場合、その後の行動制限はありません。ご自身の体調に合わせて職場や学校とご相談の上、復帰の時期をご検討ください。
●ただし、有症状者は10日間、無症状者は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用するなど感染対策をお願いします。
質問7 たまたま仕事(旅行)で来て症状があったので検査を受けて陽性になりました。(県外の)家に帰って療養したいのですが。
●陽性となった方の公共交通機関を利用した移動は、原則できません。療養期間を終えるまで、宿泊療養施設等で療養をしていただくことになります。
●なお、公共交通機関の利用をせず、自家用車などでの移動が可能な方については、保健所にご相談ください。
質問8 職場(学校)に陽性になったことを言いたくありません。
●職場(学校)では、陽性になった際に、どのように報告するようになっていますか。
●療養期間中は、職場(学校)をお休みするようになるため、ご連絡が必要になると思われます。
●また、感染可能期間に職場(学校)への出勤(登校)はありませんか。職場(学校)での感染の拡がりの可能性もあるため、ご本人から職場(学校)に報告いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
事業所等で新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について (PDF:545KB)
学校の児童・生徒・教職員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合の対応について (PDF:553KB)
質問9 健康観察は、保健所が行ってくれるのですか。
●発生届の対象外となられた方については、自己管理による健康観察をお願いします。
●発生届の対象となられた方の健康状態の確認方法(保健所による電話連絡、療養者本人自らがスマホ等で報告)は、保健所から電話連絡を行った際、ご説明します。なお、保健所による健康状態の確認は、原則、4日間とします。
●療養中は毎日、体温測定や血中酸素飽和濃度(SpO2)測定など、ご自身の健康状態の観察を行ってください。
●発生届の対象となられた方には、血中酸素飽和濃度(SpO2)を測定するパルスオキシメーターを貸し出します。
●その他の方で、パルスオキシメーターの貸出を希望される方は、自宅療養者フォローアップセンターの生活相談窓口にご相談ください。
●自宅療養中に症状の悪化が見られ、緊急の対応が必要な場合は、
【発生届の対象となられた方】
ただちに管轄保健所(平日8:30~17:15)又は自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)(平日夜間(17:15~翌8:30)・休日(土日祝24時間))へ連絡してください。
【発生届の対象外となられた方】
自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)(24時間)へご連絡ください。
●緊急性の高い場合は、119番に電話をしてください。この際、新型コロナウイルス感染症の自宅療養中であることを症状とともに伝えてください。
●健康状態の正確な把握が困難になる恐れや、症状悪化の恐れがあるため、飲酒・喫煙はしないでください。加熱式タバコや電子タバコ等の喫煙も同様です。
質問10 症状が悪化した場合や、生活上の困りごとなどがある場合の連絡先(電話番号)を教えてください。
●症状が悪化した場合については、
【発生届の対象となられた方】
(1)保健所開庁時間内(平日8:30~17:15)
→ お住いの地域を管轄する保健所にご連絡ください。
(2)保健所閉庁時間内(平日夜間(17:15~翌8:30)及び休日(土日祝24時間))
→ 自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)にご連絡ください。
【発生届の対象外となられた方】
自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)にご連絡ください。
●また、食事など生活上のお困りごとについては、自宅療養者フォローアップセンターの生活相談窓口にご相談ください。
対応時間:9:00~20:00(24時間)
→ 連絡先は、別途、SMS(ショートメッセージ)等でお知らせします。
質問11 薬が欲しいとき、どうしたらいいですか。市販の解熱剤を服用してもいいですか。
●まずは、かかりつけ医にご相談ください。対応が難しい、と言われた場合は、
【発生届の対象となられた方】
管轄保健所(平日8:30~17:15)又は自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)(平日夜間(17:15~翌8:30)・休日(土日祝24時間))へ連絡してください。
【発生届の対象外となられた方】
自宅療養者フォローアップセンターの健康相談窓口(083-920-5800)(24時間)へご連絡ください。
●市販薬は、かかりつけ医や薬剤師に相談し、用法・用量を確認の上、使用してください。
質問12 パルスオキシメーターの受け取り方法、返却方法を教えてください。
【受け取り方法】
●発生届の対象となられた方には、血中酸素飽和濃度(SpO2)を測定するパルスオキシメーターを貸し出します。
●その他の方で、パルスオキシメーターの貸出を希望される方は、自宅療養者フォローアップセンターの生活相談窓口にご相談ください。
●パルスオキシメーターは、県の委託業者が、ご自宅まで配送します。配送間違いがないよう、お届け前に、委託業者の携帯電話から電話しますので、あらかじめご了解ください。
【返却方法】
●パルスオキシメーターは、健康観察が不要になった際にお返しいただきます。
●ご家族に陽性の方がいらっしゃる場合は、ご家族全員の健康観察が不要になってからお返しください。
●療養終了後も、念のため3日間はご自身の健康チェックにご使用ください。
●返却については、同封したレターパックにより返却してください。(郵送料はかかりません。)
質問13 パルスオキシメーターはどのように使ったらいいですか。
●パルスオキシメーターの測定の方法は次の通りです。
(1)人差し指を温めます(冷えていると正しく測定できません)。
(2)電池が入っていることを確認して、電源ボタンを押して電源を入れます。
※電源ボタンが無く、指を挿入すると自動で電源が入る機種もあります。
(3)クリップ部をつまんで指挿入部を開き、人差し指をしっかりと奥まで挿入し挟みます。
(4)測定が開始されると、数秒後に血中酸素飽和度(SpO₂)と脈拍数(PR)が表示されます。
※測定値が大きく変動する、測定値が表示されないときは、指先を一度取り外して再度装着し直すか、または指先を温めて再度装着してください。
(5)何度か測りなおしても、要注意の数値となった場合は、管轄保健所又は健康フォローアップセンターへご連絡ください。
【要注意の数値】
血中酸素飽和度(SpO₂) 94%以下
脈拍数(PR) 120bpm以上
質問14 食料品などが入った自宅療養セットの対象者は、どのような療養者ですか。
●療養期間中の食料品等については、「一人暮らし」や「家族全員が陽性と診断されている世帯」、「ひとり親世帯」等で、食料などの備蓄がなく、親類や知人、または同居家族等で陰性の方がおられない方や、ネット注文などによる調達ができない方のご相談に対応しています。
具体的には、自宅療養者フォローアップセンターの生活相談窓口にご相談ください。
質問15 消毒方法を教えてください。
●手指の消毒について
洗い流すことが最も重要です。石鹸やハンドソープで10秒もみ洗いをした後で、流水ですすぎましょう。
●食器や生活空間などに付着したウイルスの消毒について
1 食器や箸などは、80℃の熱水に10分さらすことでウイルスを死滅させることができます。(やけどに注意してください)
2 テーブル、ドアノブなどには、消毒用アルコールだけでなく、市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」も有効です。市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%になるよう薄めて拭き、その後水拭きしましょう。
※目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意してください。
※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。
※酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です。
(参 考)
新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう<外部リンク>
新型コロナウイルス対策 ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう<外部リンク>
質問16 家族が感染しないための家庭内の感染対策はどのようにしたらいいですか。(ゴミ出し、洗濯等)
●同居のご家族が、待機期間(自粛期間)中に発症する場合もありますので、感染対策の徹底をお願いします。
●同居家族に陽性者がいる場合の感染対策について
・療養者(陽性の方)との接触は最小限にするため、居室を分けてください。食事は、療養される部屋の前に置くなど、接触を避けましょう。
・特に、同居人に高齢者等の重症化のおそれが高い方や医療従事者、福祉・介護職員等が含まれる場合は、必ず生活空間を完全に分けるようにしてください。
・同居人が療養者のケアを行う場合には、可能な限り特定の人がケアを行うように調整してください。
・感染対策として、マスクの着用が推奨されています。
・陽性となった方と同じ部屋を使用せざるを得ない場合は、生活時間をずらすなど、対策をお願いします。
・こまめに石けん等を利用した手洗いをします。
・ドアノブなど療養者が手で触れる部分はアルコール等で消毒をしてください。
・トイレ・浴室等、療養者と共用する場所は、清掃と換気を十分に行い、入浴は療養者が最後に行ってください。
・タオルは共有せず、各自のものを使いましょう。
・食器類の洗浄や衣類・リネン類の洗濯は家族の分をまとめて、通常の洗剤で行っても構いません。ただし、嘔吐や下痢で汚れた衣服やリネンを取り扱う際は、別に洗って完全に乾燥させてください。必要に応じ手袋とマスクを着用してください。
・療養者の体液で汚れた衣類・シーツ等を扱う際は手袋とマスクを着用してください。
・陰性の家族同士の感染対策(食事中の会話、換気の徹底)をお願いします。
・陽性者の療養期間が終了するまでは、家庭内での感染対策を継続してください。
・不要不急の訪問者は受け入れないでください。配達員等も「置き配」などで対応するよう配慮をお願いします。
・家族の中で、新たに陽性が判明した場合、外出自粛・健康観察期間が延長する可能性があります。
【ゴミの出し方】
・可燃物は、原則、二重にごみ袋に入れてください。
(1)特に、使用済のマスクやティッシュは、小さな袋(ビニール袋など)に入れた上で、市町指定のごみ袋に入れ、しっかりしばって封をします。
(2)袋いっぱいにごみを入れると、しっかりしばって封ができなくなるので、袋に入れるごみの量に注意し、ごみ袋の空気を抜きます。
(3)ごみを捨てた後は、手を洗います。
・同居家族がいる場合は、ご本人専用のごみ袋を用意して、ご家族が触らないようにしてください。
・ごみは療養解除後、3日以上経ってから捨ててください。
・お住まいの市町の分別・収集ルールに従ってください。
質問17 人に会わないので仕事をしてもいいですか。(農業、リモート)
●「就業制限」の目的は、人への感染拡大を防ぐことです。人との接触が全くない場合の仕事を制限するものではありません。
質問18 療養期間中は一切外出はできませんか。
●有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
質問19 加入する保険会社に提出したいのですが、療養期間を証明するものはありますか。
【発生届の対象となられた方】
●療養証明書は、原則として、HER-SYS ID(新型コロナウイルス感染症と診断された方に保健所から送信しているSMS(ショートメッセージ)に記載)を使用し、取得してください(保健所から療養証明書の発行は行いません)。
●HER-SYSがご利用できない方やみなし陽性や療養期間が延長となった方で療養証明が必要な方は、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(※)をご活用ください。
【発生届の対象外となられた方】
●保健所から療養証明書の発行は行いませんので、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(※)をご活用ください。
※代替書類の例は以下のとおりです。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・自宅療養者フォローアップセンターの受付結果(SMS(ショートメッセージ)に記載)
・医療機関が記載する簡易な診断様式 など
質問20 復帰する際に、陰性証明又は就業制限解除の通知を出すように職場(学校)から言われましたが、保健所から出してもらえますか。
●厚生労働省通知において、職場(学級)に復帰するに当たり、職場(学校)に陰性証明等を提出する必要はないと明示されており、山口県においても陰性証明の発行は行っておりません。
●また、就業制限通知及び就業制限解除通知の発行についても、厚生労働省通知に基づき、現在、行っておりません。
質問21 療養終了後、職場に復帰する前にPCR検査をしてもらいたいのですが。
●療養期間が終了した後に、改めて検査を受ける必要はないとされているため、山口県では、療養終了時の陰性化確認のための検査は実施していません。
質問22 事業所や施設での感染対策は、どうしたらいいですか。
●濃厚接触者の定義に該当する方の有無を確認してください。濃厚接触者について、不安のある方は、無料PCR検査の利用をご検討ください。また、自宅待機(行動自粛)と健康観察にご協力いただくよう、お伝えください。
●感染対策として、
・換気及び清掃を徹底してください。
・ドアノブなど手で触れる部分はアルコール等で消毒をしてください。
・基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生や咳エチケット、換気等)を徹底してください。
※ 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の訪問者や従事者については、マスクの着用が推奨されています。
質問23 災害時の避難をどうしたらいいですか。
●基本的に、市町が開設する避難所への避難はできません。
●大雨や台風災害時を想定した各市町のハザードマップを確認し、自宅等(療養している場所)が浸水想定区域(洪水・高潮)、土砂災害危険区域に該当するか否かの確認をお願いします。
●ハザードマップにおいて、避難が必要と判断される場合での自宅等(療養している場所)での垂直避難が困難と見込まれる場合は、親類宅など、他に安全に避難できる場所を確保できるか事前に各自で確認をお願いします。
●以上2点を確認の上、避難先の確保が困難な場合は、事前に保健所へご相談ください。