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アルコール関連問題啓発週間について

ページ番号:0019256 更新日:2023年10月23日更新

毎年11月10日から16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

 平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」では、毎年11月10日から16日までについて「アルコール関連問題啓発週間」と定めています。
 この期間中、アルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、国・地方公共団体をはじめ様々な主体による啓発事業・広報活動が行われます。

  • 「アルコール健康障害」とは
    アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
  • 「アルコール関連問題」とは
    アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題

1 「アルコール健康障害対策基本法(H26年6月1日施行)」の概要

(1)目的

 アルコール健康障害対策について基本理念を定め、関係者(国・地方公共団体、事業者、国民、医師等医療関係者、健康増進事業実施者)の責務を明らかにするとともに、「アルコール健康障害対策」の基本事項を定めることにより、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与する。

(2)主な内容

  • 「アルコール健康障害対策」に関する責務を規定(第4~9条)
    国・地方公共団体・国民・医師等・健康増進事業実施者の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮する努力義務が規定されました。
  • 「アルコール関連問題啓発週間」の設定(毎年11月10日~16日) (第10条)
    詳しくはこちらをご覧ください
    ​​​令和5年度における「アルコール関連問題啓発週間」の取組​<外部リンク>
  • 「アルコール健康障害対策推進基本計画」の策定等(第12~14条)
    国において、法施行後2年以内に基本計画が策定されます。また、都道府県においても計画策定に努めることとされています。
  • 基本的施策の提示(第15~24条)
    アルコール問題に係る教育の振興、販売者による不適切な飲酒誘引の防止、保健指導・医療の充実、相談体制・社会復帰支援の充実、民間団体支援等が提示されています。

2 「アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)(令和3年3月26日閣議決定)」の概要

 アルコール健康障害対策推進基本法第12条の規定に基づき、平成28年5月、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するための計画(基本計画(第1期))が策定された後に、基本計画(第1期)における取組の評価や、現在の我が国におけるアルコール関連問題を取り巻く状況を踏まえ、令和3年3月に基本計画(第2期)が策定されました。概要は以下のとおりです。

(1)計画期間

 令和3年度から令和7年度までの概ね5年間

(2)主な内容

  • 基本理念
    ​基本法第3条に規定されるように、アルコール健康障害対策は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援することとし、その実施に当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
  • 基本的な方向性
    1. 正しい知識の普及及び不適切な飲酒を防止する社会づくり
    2. 誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり
    3. 医療における質の向上と連携の促進
    4. アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり
  • アルコール健康障害対策推進基本計画で取り組むべき重点課題
    1. 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する。
    2. アルコール健康障害の当事者やその家族がより円滑に適切な支援に結びつくように、アルコール健康障害に関する相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を構築する。
  • 基本的施策
    教育の振興等、不適切な飲酒の誘引の防止など全10項目

 詳しくはこちらをご覧ください
 アルコール健康障害対策|厚生労働省<外部リンク>

3 本県の取組

山口県アルコール健康障害対策推進計画(計画期間 平成29年度から令和5年度までの7年間)

 本県のアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するため、「山口県アルコール健康障害対策推進計画」を平成29年3月に策定しました。計画では、下記の2つの重点課題を定め、それぞれに目標を設定しています。
 <重点課題1> 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防
 <目標>
 (1)生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を減少させる。

【現状】 【目標】
(H27年) (R4年)
男性 14.7% 男性 13.0%
女性 4.4% 女性 減少させる(国における目標 6.4%)

 (2)未成年者の飲酒をなくす
 (3)妊娠中の飲酒をなくす

 <重点課題2> アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備
 <目標>
 (1)地域における相談拠点
 (2)アルコール依存症に対する適切な医療を提供することができる専門医療機関を、それぞれ1箇所以上定める。

 ※「山口県アルコール健康障害対策推進計画」は以下のURLから確認できます。
精神保健福祉・アルコール健康障害対策推進計画|山口県

健康やまぐち21計画(第2次)

 本県の健康増進計画である「健康やまぐち21計画(H25.3策定)」では、計画推進の方向性の4つの柱の1つに「生活習慣の改善及び取り巻く環境の整備」を掲げ、「飲酒」について具体的数値目標を設定し、(1)節度ある適度な量の飲酒等の推進、(2)多量飲酒者の減少、(3)未成年者の飲酒の防止、(4)妊娠中の飲酒の防止に取り組んでいます。

<目標>

項目

現状

目標値

「節度ある適度な飲酒」が1日平均1合であることを知っている人の割合の増加
<健康づくりに関する意識調査>

75.6%
(平成24年度)

100%
(令和4年度)

飲酒習慣のある者(週3日以上、1日1合以上)のうち週2回の休肝日を設けている人の割合の増加
<健康づくりに関する意識調査>

28.0%
(平成24年度)

34%
(令和4年度)

多量飲酒者(1日3合以上を超えて飲酒する人)の割合の減少
<県民健康栄養調査>

男性3.0%
女性0.0%
(平成22年度)

減少させる
(令和4年度)

 ※「健康やまぐち21計画(第2次)」は以下のURLから確認できます。
精神保健福祉・アルコール健康障害対策推進計画|山口県

4 アルコール依存症でお悩みの方、身近な人のアルコール問題でお悩みの方はご相談ください。

お酒の問題でお困りの方へ

 県精神保健福祉センター・各健康福祉センターでは、電話・来所による相談対応を行っています。
 また、アルコール依存症などお酒に関する問題について、対応のポイントや相談先をまとめたパンフレットを作成・配布しています。

相談窓口のご案内やパンフレットについて、詳しくはこちらをご覧下さい。

 山口県精神保健福祉センターホームページ

5 お知らせ

アルコール依存症に関する自助グループについて

(県内で例会・ミーティングを開催している自助グループ)

6 関連情報(外部リンク等)

(1)アルコール健康障害対策基本法に基づく各種取組等について

(2)アルコールによる健康障害・依存症についてお知りになりたい方へ

 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト「依存症」
 https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=819yAWLAzXBx5XZ5​<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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