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精神保健福祉・新型コロナウィルス感染症に係る自立支援医療(精神通院医療)の取り扱いについて

ページ番号:0019265 更新日:2021年11月1日更新

1 自立支援医療費(精神通院医療)における取り扱い

 今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定自立支援医療が休業すること等により、自立支援医療費(精神通院医療)を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。

 つきましては、そのような場合においても患者様への必要な医療の確保に万全を期す観点から、下記のとおり取り扱いますので、当該制度を適正に運用していただくようお願いいたします。

  • 緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとする。
  • 指定自立支援医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において自立支援医療費(精神通院医療)の受給者証を提示した上で、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

 なお、当該取り扱いの終了については、別途、山口県ホームページ等にて周知いたします。

参考:厚生労働省通知

【厚生労働省通知】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:179KB)

2 公費負担医療の請求について(医療機関向け)

医療機関等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第24項に規定する自立支援医療費(精神通院医療)の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号含まれる2桁の法別番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による精神通院医療「21」、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求すること。
※なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えない。

3 変更届等の書類の提出先・お問合せ先

市町の自立支援医療費(精神通院医療)の担当課が窓口となります。
 画像をクリックすると、PDFが表示されます。
自立支援医療機関(精神通院)の指定、変更、更新等の提出及びおい合わせ先 市町担当課一覧(PDF:66KB)

4 参考

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