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新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

ページ番号:0019272 更新日:2021年11月1日更新

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのみなさまへ

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という。)の申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続の臨時的な取扱いを次のとおりとします。

厚生労働省通知

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(PDF:288KB)

1 対象者

 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者。

この臨時的な取扱いは令和3年2月28日をもって終了となります。

  • 令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方は、お住まいの地域の市町担当窓口にて通常どおり更新の申請手続きを行ってください。
  • 有効期限日の3ヵ月前から申請が可能ですので、お早めに手続きをお願いします。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの取扱いについて(PDF:82KB)

2 更新手続きの臨時的取扱いについて

  1. 手帳申請書のみをお住みの市町担当課窓口に提出することで、現在所持している手帳と同じ等級にて、ひとまず有効期限を2年間更新できます。
  2. その際は、診断書の提出についてはいったん猶予され不要ですが、あくまで免除ではなく猶予です。

やじるし

<更新後は、猶予期間内に診断書を提出してください(厳守)>
 更新手続き後は、更新前の手帳の有効期限の日から1年以内(※)に診断書をお住みの市町担当課窓口に必ず提出してください。
 (※例:更新前の手帳有効期限R2年3月31日 ➡診断書の提出猶予期限R3年3月31日)

 期限内に診断書の提出がなかった場合
 更新した手帳は無効になります。

例)現在所持している手帳の有効期限がR2年3月31日までの場合市町担当課に手帳申請書のみを提出(診断書の提出は猶予)⇒ひとまず有効期限を2年間更新(R2年4月1日~R4年3月31日)
○R3年3月31日までに、猶予していた診断書を市町担当課に提出した場合 →R2年4月1日~R4年3月31日の期間は手帳が有効
​×R3年3月31日までに、猶予していた診断書を市町担当課に提出しなかった場合 →R2年4月1日~R3年3月31日の期間は手帳が有効

【注意:R3年4月1日~R4年3月31日の期間は無効になります。】

3 留意事項

  • 当該臨時的取扱いはあくまで例外的なものになります。
  • 定期的に通院の必要がある方等で、通院の際に診断書を取得した場合は、その診断書をもって通常どおりの手帳の更新手続きをすることができます。

4 申請書・診断書の提出先 お問合せ先

 お住まいの市町担当課宛てに郵送により更新手続きが可能です。
 現在お持ちの手帳の有効期限を超過後も、この臨時的取扱いによる更新手続きが可能です。
 提出先 ➡ 精神障害者保健福祉手帳 市町担当課一覧(PDF:63KB)

5 書類について

手帳申請書 ➡ 様式1 障害者手帳交付申請書(Word:53KB)
※診断書の提出猶予を希望し、申請書のみをご提出される際は、お住いの市町担当課窓口にその旨をお申し出ください。

診断書は、精神保健福祉センターのページに掲載しています。

6 チラシ

 この取扱いに関するチラシは、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の病院・診療所及び訪問看護ステーションに送付しています。
 ※PDFでダウンロードできます。
 手帳(臨時的対応)お知らせ(PDF:695KB)

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